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日本は外国法事務弁護士に関して米国及びカナダと相互協定を締結しており、米国の弁護士が日本で外国法事務弁護士として登録する制度があります。しかし、相互協定である以上、日本の弁護士も米国において外国法事務弁護士として登録することが可能です。American Bar AssociationのWebを確認したら、州により資格要件が違いますが、確かに同様の制度(Foreign Legal Consultant)があります。ところが、当該制度の活用状況に関しては、あまり聞いたことがありません。実際に機能しているのでしょうか?また、American Bar AssociationのWebでは、日本で「legal profession」において「attorney or counselor」として一定年限働いた経験があることとを資格申請要件として定めています。すなわち、米国のLawyerの業務範囲及び定義が、日本の弁護士、弁理士、税理士、司法書士及び行政書士を相対的に含む内容であることからすると、日本の弁護士に限定する趣旨ではないと解されます。当該制度をご存知の方、例えば、行政書士が米国の外国法事務弁護士(Foreign Legal Consultant)として登録することは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

まず法律というのは、文化や歴史、その国そのものと密接に結び


ついていることをご理解ください。日本でも外国人弁護士登録が
可能ですが、日本語もしゃべることができない、もしできたとし
ても日本の歴史や文化を理解していない外国人弁護士にどれだけ
日本人が日本の法的紛争を依頼するでしょうか。それと同じで、
米国で法律上、日本の弁護士が登録することが可能であったとし
ても、実際に機能しているかどうかは別問題で、やはり事実上
機能していないというのはお話の通りです。だいいち米国は、
ネイティブの弁護士自体多いのですから、わざわざ英語の不得手な
日本人に頼む必要性すらありません。

行政書士が米国の弁護士に登録することが可能かは、可能である
というのが答えですが、登録したところで意味がない、という
のが実情でしょう。
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この回答へのお礼

難問に答えてくださり、ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/06 02:38

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