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今年の2月の話なのですがあの時は、納期限が迫っていたので特に考えもせずに納付してしまいましたが
昨年6月から今年5月分迄の(確かこの一年間分だったと思います)市民税・県民税と言う納付書が突然届いたのです
思い当たる事と言えば、去年10月に三年間働いていた会社を辞めてます。だから給料から
取れなかった分が、納付書として来たのかな?と思ったのですが、
去年11月から、また別の会社で働き始めたにも関わらず今年の7月ごろに又、
平成19年度の市民税・県民税の納付書が届いたんです;
しかもこれは、2月に届いた納付金額よりも倍近くの請求額でした。

市民税の事が今イチ、理解出来ないのですが、
普通、市民税と言うのは、給料から差し引かれるものなんでしょうか?
税に関する知識が全くないので教えてください・・・・

A 回答 (6件)

市町村民税はサラリーマンの場合、原則として給与から引かれます。


前年度の所得に応じて、毎年6月頃に、6月から翌年5月までの額が決まります。これを月割した額が毎月の給与から引かれます。

で、退職した場合は給与からの差し引きが出来なくなるたり、個人払いとなるため、市町村役場から、退職月~翌月5月の納付以来が来ます。
貴方の場合は、退職した10月から今年5月までの納付通知がきたものと思われます。再就職した11月から今年の5月は給与から引かれてないと思います。
今年の7月くらいに通知のあったのは来年の5月までの市民税のはずです。

私も退職したばかりなので、全く知識が無かったところ、独学で税金や保険・年金について勉強しました。

あ~、市民税、8万強払わなあかん・・・・。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます、
給与明細を見てみましたが、控除の所に「市民税」の項目はありませんでしたが、去年の5月迄住民税というのが毎月2千円程度引かれていました。(派遣です)

お礼日時:2007/12/25 23:07

今年の2月に納付した分


→平成17年の所得を基にして計算された住民税(の内、未納付分)

今年の7月に届いた納付書
→平成18年の所得を基にして計算された住民税

多分、いま現在勤めている会社から受け取る給与からは
住民税は控除されていないと思います。

住民税
 特別徴収:給与から住民税を控除する
      (納めるべき住民税を給与から天引きして会社が納める)
 普通徴収:納税者が直接納税する

会社の給与担当者に確認をしてみては?
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この回答へのお礼

有難うございます
去年11月に就職した会社の給料明細が今手元に無いので、確認してませんが住民税が控除されてないか確認します。それで控除されてたら、担当者に問い合わせてみないといけませんね・・・・ダブルで引かれてる事になりますものね(-_-;)

お礼日時:2007/12/25 23:13

市役所に相談に行くことをお勧めします。


市役所をかたって市民税徴収通知に似た書類を送付する詐欺業者がいますので。
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この回答へのお礼

回答有難うございます、
それも有り得ますよね・・・・今の世の中ですから(-_-;)

お礼日時:2007/12/25 23:14

一般には、事業所・事務所等(給与支払者)が従業員等が納めるべき住民税額を


毎月の給与の支払時に徴収し、その徴収した税金を市町村に納入しています。
この仕組みを特別徴収といいます。

会社など給与支払者は、従業員の1年間の給与支払い報告書を所轄の市区町村
に提出します。 市区町村では、毎年1月31日までに提出された前年分の給与
所得から、その市区町村の市県民税(住民税)を計算され、会社など給与支払者
に従業員等(納税義務者)の「特別徴収税額の通知書」が毎年5月31日までに
送付されます。

普通徴収の個人が支払う住民税は、納期が原則として4期であるのに対して、
会社など給与支払い者が徴収する特別徴収の住民税は12期なので、従業員等
(納税義務者)の1期あたりの負担が少なくて済みます。

上記に述べたように、住民税は所得税と違って、前年度分の給与所得から計算
されますから、住民税の納付は1年遅れで納税しなくてはなりません。

質問者様の疑問を要約しますと、

1) 18年10月・・・3年間勤務したA社を退職。
2) 18年11月・・・B社に入社、現在に至る。
3) 19年2月・・・18年の6月から19年5月分までの住民税の納付書が届き支
         払った。
4) 19年7月・・・19年度分の住民税の納付書が届いた。

1)の18年10月にA社を退職された時点で、A社はあなたの18年(実際は17年分の
住民税)の10月までの特別徴収を、11月分から普通徴収にした旨をあなたの所轄
の市区町村へ報告したもよう。
従って、17年分の残りの11月分~18年5月分の納付書が届いたと思われます。
これに付いては、3) の支払った納付書を、今一度ご確認されてみてください。

4) 今年の7月に届いた19年度分の住民税の納付書は、18年分の住民税と思われ
ます。 これに付いては、A社での18年10月までの給与所得分~B社の11月と
12月分の合計の住民税が届いたものと考えられます。
B社に入社してから、現在までB社による住民税の特別徴収(給与から天引き)
はなかったでしょう。

19年の給与所得に対する住民税は、B社によって20年の6月から特別徴収により
給与から引かれると思います。
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この回答へのお礼

細かく教えていただき有難うございます
1)~4)までの経緯全て合っております。
ところで私は、今年会社では年末調整はやって貰わず、来年自分で確定申告に行って来る予定なんですが、そのときに住民税を払いすぎてたから、後になって住民税が戻ってくると言う事はあるのでしょうか?

お礼日時:2007/12/25 23:24

こんばんは。

お礼欄の補足質問を拝見いたしました。

所轄の税務署において、前年の所得税確定申告をして、所得税の還付を受けた
場合でも、住民税は還付されません。

※所得税は、給与などが支払われる際に、その支払額に応じた税額があらかじ
め天引きされます。しかし、その税額は確定したものではないので、年末調整
で税額を精算されます。
また、質問者様の場合は、個人で確定申告をすることで税金を精算し、不足分
については納付、過剰分については還付となります。

※一方、住民税は、確定した資料により税額を計算して納税通知書を送付して
いるため還付はありません。
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この回答へのお礼

追加の質問も答えていただき有難うございました
住民税に還付は無いのですね(^_^;分かりました

お礼日時:2007/12/28 16:40

前年度の所得(収入ー控除額)に基づく本年度の住民税の支払いますので、前年度の収入が高ければ、高くなります。

退職されてより「特別徴収⇒普通徴収」再就職されるまで「普通徴収⇒特別徴収」までのタイムラグで、この普通徴収の部分に当たるようです。住民税の所得割額の計算式は{所得金額(収入金額-必要経費)-所得控除額}×税率-税額控除額=所得割額です。 ※ {所得金額-所得控除額}は課税標準額(課税所得金額)といい、1,000円未満を切り捨てます。ですが、医療費控除などの所得控除や住宅ローン控除などの税額控除がある人が有利なのが見て取れます。また、所得が一定の基準額を超えた場合には均等割額も課税されます。
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