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毎年白色申告をしている者です。今年2月に新車を買いました。100万円でした。仕事で車を必要とします。50%を仕事に使用しています。確定申告をするとき、新車の購入費は経費のどの項目に書くべきなのでしょうか?また、減価償却も2月から12月までの分を計算するのでしょうか?

A 回答 (2件)

新車も一つの財産になります。

新車の購入は経費にはならないので、個人的に購入した車の半分を減価償却・・・ということになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/04 01:25

 償却資産として処理するなら、「新車はあなた個人が買った」ことにしましょう。


 自動車にかかる経費(ガソリン代、損害保険料、修理代など)は事業占有率50%として計上します。
 減価償却費は2月から12月までの金額を計算して、事業占有率50%として計上します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/04 01:24

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