給与支払報告書の提出義務の範囲についてお尋ねいたします。
(1)昨年、数人のアルバイトを数ヶ月雇い、
ひとり当たり多くても総額15万円程度の給与でした(中には1万円程度も)。
既にアルバイト雇用は昨年10月時点で終了しており、
今年の1月1日時点では、雇用しておりません。
調べたところによると、
1月1日時点で雇用していない、かつ
年間の給与支払金額が30万円以下の就労者については、
提出義務はないとありました。
この場合、給与支払い報告書を市町村に提出しなくてよろしいのでしょうか?
(2)また、上記のケースで提出義務がない場合、疑問に感じることがあります。
(給与支払い者の立場からすれば、どちらでもいい話です)
給与を支払われている者が、他の会社でも同様にアルバイトをしていたとすると、
今回、私が支払った少額の給与をプラスした額が、当人の昨年度の正確な収入になるは
ずですが、
給与支払い報告書を私が提出していない以上、役所は、他社での給与額しか知りえない
はずです。
したがって、実際の払うべき税額を払わなくてもいいということになるのではないでし
ょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>源泉徴収票の作成義務はありますよ。
>たとえ給与の額が1円であっても(極端ですが)給与を支払った場合源泉徴収票は作成しなければなりません。
>確かに「1月1日時点で雇用していない、かつ年間の給与支払金額が30万円以下の就労者」については、税務署及び市町村には提出を『省略することは出来ます』が、受給者本人には交付しなければならないのです。
>源泉徴収票の作成目的は、御社の責任のもとでその従業員に対する給与の支給額、社会保険料等の額、源泉徴収税額を証明することなのです。(でなければその人は確定申告も出来ないでしょう)
>参考URLの6頁「3 その他の注意事項」の(5)を参照ください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/h …
参考URLも含め、非常に勉強になりました。
とくに「提出しなくていい」のではなく、「省略できる」という文言に納得いたしました。
確かに、少額でも公平のために提出を、ということが記されている役所もありますので、不思議に感じていた次第です。
同時に、『提出範囲に関わらず』受給者に交付しないといけないことも理解いたしました。
痒いところに手の届く回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
(1)しなくてOKです。
(2)2箇所以上から給与をもらっている場合、確定申告の必要があります。申告納税は国民の義務です。
http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/sararimannokaku …
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
ということは申告納税を本人がするために、給与支払い報告書を役所に提出しない場合でも、源泉徴収票は作成して当人に渡さないといけないということですね。
(ただ義務とはいいながら、本人が申告しない限り、2箇所目の給料が20万以下の人は、それについて申告しなくてもばれないということでもありますよね)
それから、リンクを張っていただいたサイトを引用すると、
原則的には上記のように確定申告をしますが、確定申告をしなくてもよい場合があります。
(1)収入がお給料だけの場合で、2か所の会社で適正に源泉徴収がされていて、2か所目のお給料が20万円以下のときは、1か所目の年末調整だけで、その後確定申告はしなくてよいとされています。
私の場合、2か所目にあたる会社で、20万円以下の給与しか支払っていませんので、実際はその本人は確定申告はしなくていいということですね。
逆に言うと、当事者が確定申告の必要がないので、源泉徴収票は渡さなくてもいいということになりますかね。
加えて、アルバイトの中には、事業所得のある人もいますが、その場合、「収入がお給料だけの場合で」に反しますので、源泉徴収票は出さないといけないということになりますね。
確認で申し訳ありませんが、ご返答いただければうれしいです。
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