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会社員の私がすでに定年となっている親に自動車を売却し、売却代金を受け取る場合、その場合、税金とか相続とか何か問題となることはあるのでしょうか?基本的な質問かも知れませんが、お教え頂ければと思います。
(ちなみに居住地は別ですので、いろいろ登録変更の手続きが発生します)

A 回答 (2件)

所得税の対象になるかもしれませんが、必要のないものを処分しただけと判断すれば対象にはならないでしょう。



どうしても確認を取りたければ税務署にどうぞ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。必要に応じて事前に税務署に確認します。

お礼日時:2008/01/11 17:06

生活用動産の譲渡による所得は課税されません。

自動車もこれに含まれると思います。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
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この回答へのお礼

安心しました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/11 17:05

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