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下記の状況で、主人の両親2人を税法上の扶養に入れることはできるでしょうか?
また、入れるとすれば、タイミングは年度途中からでも可能でしょうか?

 ・主人の両親は80歳代です。
 ・両親は借家住まいです。
 ・2人とも年金はもらっていますが、1人180万以下だと思われます。
 ・主人の年収は約1000万円くらいです。(税引き前)
 ・仕送りは今のところしていませんが、親が困ったときなどは送金する気でおります。

どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

扶養控除を受けるには


「所得者と生計を一にする」人でなければなりません。
質問者様の場合、生計を一にしているといえるでしょうか?
だめだと思います。
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この回答へのお礼

なるほど。。。
仕送りをしていない点がひっかかるのですね。
早速のご回答有難うございました。

お礼日時:2008/01/12 12:08

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

によると、仕送りの実績が証明できないと扶養と認められないと言われても文句が言えないようです。
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この回答へのお礼

仕送りの実績がない点がひっかかるのですね。
参考ページもわかりやすいです。
ご親切にどうもありがとうございました。

お礼日時:2008/01/12 12:10

「仕送りは今のところしていませんが」が、ひっかかりますね。


親が困った時などは送金する気でいるだけでは、駄目です。

私の父は、祖父(父の父)が他界してから、祖母(父の母)を、税金上も健康保険上も扶養の対象にしていました。同居ではなかったので、健康保険証は遠隔地用を発行してもらってました。
毎月、お金は渡してたみたいですよ。困った時に、特に高額の仕送りをするって事もなかったけど。
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この回答へのお礼

そうですね、今のところは扶養しているとは言えないと思います。
ただ、なにかの時は長男である主人が面倒をみることにはなります。
毎月の送金が必要なのですね。
ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/01/12 17:03

年金がすべて公的年金であるものとして回答します。



もし質問者の義父の年金が170万円なら、義父の所得は50万円(170-120)なので、ご主人の扶養親族になれません。もし年金が150万円なら、義父の所得は30万円(150-120)なので、ご主人の扶養親族になれます。義母についても同じ事が言えます。
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この回答へのお礼

義父母の年金は全て公的年金だと思います。

120万を弾いた所得が38万以下でないと対象にはならないのですね。
ご親切にどうもありがとうございました。

お礼日時:2008/01/12 17:06

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