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よろしくお願いします。

10年前に契約した養老保険300万円が満期になりました。
この保険は10年前に親がかけたものですが、
契約者、被保険者、受取人ともに、子供である私になっています。
お金は親が出したのですが、契約者、受取人は私ということです。

この保険が満期になって、
親は再度、10年一括がけで、
私を被保険者にして新規契約しようとしています。
そして、今度は契約者、受取人は親の名前にするつもりのようです。

私は契約者、受取人が親であっても何ら構わないのですが、
私の受取人である保険で今回満期になった300万円を、
今度は親の名義(契約者)で新規保険に入ったら、
書類上、私から親への贈与ということになって、
贈与税が課せられるということはないのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

保険契約においては、原則、保険契約者=保険料負担者となります。


というもの通常、保険料は契約者名義の口座から引き落とされる場合が多いからであります。(一括払い等の場合は、現金で支払う場合もあるでしょうが)
 だだ、名義人の口座を名義人自身が管理している場合です。ある者の名義口座を、他の者が管理していればそれは、当該他の者の名義口座と同様となります。
 貴殿の場合恐らく貴殿名義の口座(保険料払込口座)はご両親が管理されていたのでしょうから、ご両親の口座ということになります。つまり、ご両親(正確にはどちらかになりますので、お父様と仮にします。)は自身の口座から、貴殿を受取人とする保険契約に基づく保険料を負担したことになります。そして、保険金受取人はあくまで貴殿ですから、今回受け取られる満期保険金の帰属者は貴殿ですから、お父様から貴殿への満期保険金に相当する金額を贈与したこととなるわけであります。
 ですが、通帳の管理者がどなたであったかなど証明のしようががありませんので、貴殿が管理されていたことにすれば貴殿の一時所得となります。(保険料払込時に貴殿に資力があったかは関係ありません。保険料の年額が110万円未満であれば、基礎控除の範囲内ですから保険料相当額をその都度贈与されていたことになります。よく書物である、連年贈与などは実務においては、相当高額な贈与の場合です。証明できる年度にいたるまでに、すでにはじめの贈与は時効ですから。・・・・少し、脱線しましたが。)
 ですので、今回の満期保険金は貴殿の一時所得として申告すればいいでしょう。

 また、今回の満期保険金を一旦、貴殿口座に振り込ませた後に現金引き出しをし、ご両親の一括振込みの保険料にあてればよいのではないでしょうか。事実上は、貴殿からご両親への贈与ですが、貴殿口座から直接保険会社に振り込んだり、貴殿口座からご両親口座へ直接振り替えたりしなければ証拠はないわけですから、贈与とは認定されないでしょう。
(不動産を購入なさるとか税務当局側に情報があがるような資産を取得しない限り資金の出所のお尋ねなどというものは送付されてきません。)
 といいますか、個人間での取引で明確な証拠がないのに、推定で課税されるというようなことは書物の領域であり、実務ではありえない話でしょう。
(まして、300万円の親子間の現金贈与なんて調べるほど税務署は暇ではないでしょうし、証拠集めるだけでも大変です。)
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後半部分はあなたの仰るとおり。



贈与税が2回課せられることになりますね。
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今回満額になった養老保険をかけていた期間、あなたに支払能力がありましたか?


 支払能力がないのに満期時にあなたが受け取ると、あなたに贈与税がかかります。
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4417.htm
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