母はこの2月末に会社を退職します。その後は無職となり、年齢は56歳なので年金を受給するにはまだまだです。今回、私がその母を扶養に入れることはできないかという質問なのですが、母と私は別に暮らしています。春からは母の口座に母の収入を上回る仕送りをすることになっています。母との生計維持関係にはあると思うのですが、入れることはできるのでしょうか?また、一つ気になるのは、前年の所得は関係ないのでしょうか?前年は普通に働いていた母は103万以上収入がありました。今年一年の収入が103万円以下になって来年からということになるのでしょうか?よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
追加回答です。>来春の確定申告の扶養控除はわかるのですが、今年の1月の給料から扶養控除を受けられるというのはどういうことでしょうか?まだ19年中母は働いていて所得を得ていて去年は生計維持関係ではなく、今年の3月すぎから生計維持関係になるのですが・・・わかりづらく申し訳ありません。また、扶養に入れるか入れないかには母の前年の所得は関係ないのでしょうか?例えば19年中の母の所得は300万以上あるのですが・・・。あくまでも今年の所得の見込み額が103万ということなのでしょうか?
思い違いをしておられるようです。
◆質問者の19年の所得に掛かる所得税について:
a.19年末に年末調整を受けて納税は完了します。ですので普通の場合は確定申告は不要です。が、医療費控除を受けるなど特殊な場合は、仮に年末調整を受けた場合であっても確定申告が必要になります。その時期は20年の春です。
b.19年の所得に掛かる所得税を計算するとき、母上の扶養控除を受けられるかどうかは、19年の母上の所得が38万円以下かどうか次第です。もし19年の母上の所得が38万円を超えていれば質問者は、19年末の年末調整で扶養控除を受けられません。20年の春に確定申告をする場合も扶養控除を受けられません。
◆給与所得の源泉徴収と扶養控除について:
a.質問者の20年の所得に掛かる所得税は、20年1月の給与以後、毎月の給与から天引きされます。天引される金額は、20年全体の給与の額を見積り、その見積額を前提として計算された所得税額の月割り額です。それゆえ、天引額(月割り額)もまた見積額なのです。年末には20年全体の給与の実績額が決まりますから、その実績額に基づいて20年の所得に掛かる最終的な所得税を計算するのが、20年末の年末調整または21年春の確定申告です。
b.20年1月の給与以後、毎月の給与から天引される所得税は、扶養控除等申告書の申告に基づいて算出されます。もし母上の20年の所得が、20年の当初から38万円以下と見積られるのであれば、当初から母上の扶養控除を申告しても良いわけです(母上が勤務中であっても、です)。
繰り返しになりますが、質問者の20年の所得に掛かる所得税を計算する際に母上の扶養控除を受けられるかどうかは、母上の20年の所得が38万円以下かどうかであって、19年の所得ではありません。
もし思い違いでなければ、この回答は無視してください。
No.4
- 回答日時:
#2です。
質問者が会社に提出する(した?)「平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、「B扶養親族」の欄があります。年初から扶養控除を受けるために、その欄に母上の住所、氏名を記入します。
平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(記載例)
http://internet-kaikei.com/nentyo/fuyokojyo-next …
さらに、「平成20年中の所得の見積額」の欄に母上の今年の所得の予想額を記入します。
例えば給与の予想が、
(1)50万円なら、所得見積額は「0円」
(2)65万円なら、所得見積額は「0円」
(3)90万円なら、所得見積額は「25万円」
給与の予想が103万円なら、所得見積額はギリギリ「38万円」であり、扶養控除は受けられますが、「38万円」と書くと会社の監視が厳しくなるので、1、2月の給与の予想だけにしておくほうがいいですよ。つまり、所得見積額は「0円」と記入します。(母上の所得が38万円より多いと扶養控除は受けられません。)
(退職金はありますか。あれば話は違ってきますが。)
No.3
- 回答日時:
扶養の開始は、生活維持の関係となってからとするのが原則だと思います。
毎月の給与から計算される源泉所得税は、年末調整で年末の状況で扶養判定をして精算することになります。従って、1月や2月に仕送りをしないのであれば、3月からの扶養と考えて給与天引きの源泉所得税を計算し、年末調整でお母様を1年間扶養したのと同じだけの扶養控除を受けることになります。
お母様を扶養にするのであれば、社会保険の扶養にしてもらうことも忘れないようにしましょう。社会保険の扶養は扶養される側の収入はあくまでも判定だけであり、あなたの社会保険料に影響せずに扶養することが出来ます。これによってお母様は国民健康保険料の納付をしなくてすみます。ただ国民年金の保険料は別ですからご注意ください。
No.2
- 回答日時:
仕送りをすることにより生計維持関係が明らかなので、母上の今年の所得が38万円以下ならば、質問者は母上を扶養親族にすることができます。
所得が38万円以下という要件を満たすためには、その全てが給与所得の場合は、給与収入を103万円以下に抑えることです。なお質問者は、来春の確定申告で扶養控除を受けることになりますが、もし質問者が給与所得者なら、今年の1月の給料から扶養控除を受けられるので、すぐにでも勤務先に扶養控除を申告しましょう。
この回答への補足
来春の確定申告の扶養控除はわかるのですが、今年の1月の給料から扶養控除を受けられるというのはどういうことでしょうか?まだ19年中母は働いていて所得を得ていて去年は生計維持関係ではなく、今年の3月すぎから生計維持関係になるのですが・・・わかりづらく申し訳ありません。また、扶養に入れるか入れないかには母の前年の所得は関係ないのでしょうか?例えば19年中の母の所得は300万以上あるのですが・・・。あくまでも今年の所得の見込み額が103万ということなのでしょうか?
補足日時:2008/01/29 16:02No.1
- 回答日時:
扶養控除の欄に別居の場合もあります(控除金額が少し少ない)
生計維持関係であれば、今年から確定申告で控除してもよいと思います。
ちなみに以前税務署で別居の扶養控除について聞いたところ送金の事実がないといけないと言われました(手渡しは証拠がないので口座に送金するなど)最近は国税庁のホームページで確定申告を作成して税務署へ持参すると別居の扶養控除もすんなり受理されています。参考URL「19年分の確定申告の作成コーナー」
参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm
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