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9ヶ月前に3度受診した病院より、今頃になって初診時の請求漏れ分1万数千円の請求が文書で突然届きました。

その文書というのがお粗末なもので、病院の正式な届出印や担当者も明記されていないようなA4のワープロ文書に請求漏れ代金を指定口座に振込むか病院まで支払いに来てほしいとの事。

あまりに理不尽で自己中心的な内容なので、病院の担当者に電話で詰め寄るも相手は天下の病院様?…
払ってほしいの一点張りで、病院側の落ち度を詫びる気持ちなど全くありません…

私としては、3回の通院で保健証も提示して診察代金も支払いおえていると思っていたため、腹立たしくてなりません。

こんな病院の怠慢による請求漏れでも、A4のワープロ文書でも請求効力があるのでしょうか?

もし、このテの請求に時効と言う物があるのなら、こんな横柄な態度の病院にびた一文支払いたくはないのですが…

どなたか、詳しい方がおられましたら、アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (2件)

どうしても納得いかないと言うのならば、


正式な文書で担当医師、発行者、病院の届出印を明記した上で
送るように伝えてはどうでしょうか?また、謝罪を要求してください。
文書での謝罪ではなく、口頭での謝罪をです。
そして、文書のお粗末さ、横柄な態度について反省するように
いってください。謝罪が無い限り払わないと言ってもかまわないと
思います。内容証明や裁判所から手紙がこない限り大丈夫です。
くることもないと思います。なぜなら病院は地域の人たちの
評判を気にするからです。
ただ、払わないという選択肢はありませんので注意してくださいね。
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この回答へのお礼

この後、少し目上の役職らしい方より、お詫びがありましたので請求に対する支払いは済ませました。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2008/01/30 21:11

書式に不満があるなら


「正式な文書で、明細と責任者の署名を添えて出し直せ」
で済む話でしょう。
受けたサービスの対価は、ちゃんと支払うのが大人のお約束です。
ただ、「振り込みor払いに来い」はちょっとな・・・とは思いますが。

つーか、9ヶ月じゃ時効にはほど遠いですよ。
その手の民事請求の時効は「最後の請求から7年経過」が条件です。
通常はそれ以前に裁判沙汰になりますけどね。
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この回答へのお礼

この後、少し目上の役職らしい方より、お詫びがありましたので請求に対する支払いは済ませました。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2008/01/30 21:12

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