昨年4月に結婚し、妻の国民健康保険料を私が払っていたのですが、
年末調整時にこの分を社会保険料控除に入れ忘れました。
この場合、後から確定申告をすれば税金が返ってくるのでしょうか?
(返ってくる場合、いくら返ってくるか事前に計算する方法はありますか?)
色々調べたのですが、知識不足でわかりませんでした。
よろしくお願いいたします。
(参考までに)
・妻は4/1から専業主婦です(3/31まで働いていました)
・失業給付金の関係で、5/1~10/1の期間を対象に妻の分の国保を支払っています
・国保の支払いは私の口座振替なので、会社はこの額を知らないはずです(年末調整時に入れ忘れたという根拠です)
・市から「国民健康保険料年間領収額のお知らせ」が届いたので気づきました
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>後から確定申告をすれば税金が返ってくるのでしょうか…
返ってきますよ。
どうぞ申告してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
>返ってくる場合、いくら返ってくるか事前に計算する方法はありますか…
支払った国保税の額に、あなたの「課税所得」額に応じた「税率」をかけ算して得られる数字です。
課税所得は「源泉徴収票」で、
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] - (今回追加する)[国保税の支払額]
です。
「税率」は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
もし、国保税の支払額を今回追加することで、税率ランクが一つ下がるようだと、還付額はなお多くなります。
>市から「国民健康保険料年間領収額のお知らせ」が届いたので…
「国民年金」は払っていないのですね。
それでは、添付書類はあなたの「源泉徴収票」以外は何も要りません。
国保税の支払った額を正直に記入するだけでよいです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
非常にわかりやすいご回答ありがとうございます!
>「国民年金」は払っていないのですね。
↑この部分ですが、妻が第3号被保険者になるまでの何か月分かは
払っています。コンビニ払いなので、私が払ったという証拠は
無いのですが、私の方で控除に入れてもいいのでしょうか?
妻の昨年(3月まで)の収入が70万円程度なのですが、
こちらも確定申告は行なう必要があるとの認識ですので、
国民年金はその時に妻の方の控除に入れてしまってもいいのですが・・・。
No.5
- 回答日時:
>払っています。
コンビニ払いなので、私が払ったという証拠は…現金で払ったと言うことですね。
現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
>妻の昨年(3月まで)の収入が70万円程度なのですが…
その数字なら社会保険料控除を考えなくても、前払いした税金は全額返ってきます。
妻の年金は夫が払ったことにすればよいです。
非常に明確にお答え頂き、ありがとうございました!
私自身もとても勉強になりました。
とりあえず、私と妻の分の確定申告をがんばってやってみようと思います。
ありがとうございました!!
No.4
- 回答日時:
「国民健康保険料年間領収額のお知らせ」を会社に出す
& 申告書に記入する をしていないのでしょう。
確定申告をして下さい。
ざっくりいくら税が戻ってくるかですが、
そして、質問者さんは、年末調整もすませてますので
現時点で、過不足は0
健康保険は、全額控除されるから、その金額に
税率を掛けた金額が戻ってくるでしょうね。
源泉徴収票の
給与所得控除後の金額から所得控除の額の合計額を引いたのが
課税される所得になるので、それが次のURLのどの税率に
あたるか、10% なら 健康保険料の10% という感じです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
わかりやすいご回答ありがとうございます!
結局は健康保険料額に税率をかけた額が返って来るということですね。
私の場合は5%のようなので、4500円位戻ってくる計算です。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
ご回答ありがとうございます!
電子申告ってできるんですね。自分はIT関連の職業ですが、
恥ずかしながら知りませんでした。
ぱっとみですが、ちょっと用語とかが難しそうなので、
週末にでもじっくり取り組んでみようと思います。
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