プロが教えるわが家の防犯対策術!

よろしくお願いします。

もうすぐ結婚を予定していて現在一緒に暮らしています。
その彼が住民税をここ10年(以上?)未納しているとのこと。
義務なんだし払いなよ・・と言ったところ膨大な金額になりそうで
ムリだと言います。
今まで住民税を払え、という通知は一切来ていません。
確定申告(彼は自営です)をしていないから来ないんだ、と彼は言いますが、
そういうものなのでしょうか?

区にもよるのでしょうが、
だいたいどれほどの金額になるのでしょう?
10年のうち、最初の5年間の年収は500万ほどで
ここ5年は300万も切っているので私と変わらないくらいでしょうか。
子供も欲しいですし、恥ずかしくない親になるためにも
今からでも払って欲しいです。

今度新しい事業をするようなので
国民生活金融公庫からお金を借りたいようですが、
こんな彼でもローンを組むなんてできるのでしょうか?

いろいろと質問してしまってすみません。
わかるものだけでいいのでご回答お願いいたします。

A 回答 (4件)

確定申告をしてないということは所得税も払ってないということでしょうか?


現状のままで未払いが発覚すると、財産の差し押さえも十分考えられます。
金額がいくらになるかは別にして、税務署でまず相談されるべきでしょう。
分割納付など対応してくれると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ごめんなさい。
彼は自営とは言わないかもしれません。
経営はしていましたが(役職的には役員)、社長がいます。
でも社長がうつ病にかかってしまったため、
帳簿を書いたりは彼がやっていましたが、税金関係は
社長がやっていたようです。

所得税は会社が払っていないようです。(社長がその手続きをしていない)
税理士さんも社長がどうにもならないと困ってたようです。
今はそこを辞めて、新しく事業を開始するところです。

しかしやはり差し押さえになってしまうのですね。
何百万とかになってしまうのでしょうか・・

お礼日時:2008/02/07 00:41

確定申告してないって、、、所得税は?


市町村は結構税務署に倣って税金取ってる感じだから緩いけど、税務署は怖いです。ある日突然「払え」と請求来ます。
ただし申告してない場合は、税務署のほうからは5年分さかのぼって請求しかできません。申告に不正があったら7年。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

所得税は会社が払っていないようです。
彼の給料明細では所得税は抜かれているので
彼としては一応払っていることにはなっているのですが、
社長がうつ病のため手続きが滞りっぱなしのようです。

>申告してない場合は、税務署のほうからは5年分さかのぼって請求しかできません。申告に不正があったら7年。

今からでも申告はできるのですね?

彼は所得税を払わないのは社長の問題と言いますが、
税金ですから払わなければいけないですよね?
所得税を払わずして申告はできるのでしょうか?
よかったら教えてください。

お礼日時:2008/02/07 00:51

収入からあれこれあれこれ(社会保険のお金ね)引いた後の「課税収入」の約1割程度が住民税です。

今年は住民税の税率が上がりましたので1割ですがその前は5%くらいなので、社会保険を払っている前提であれば
ことし支払う分 20万前後
その前4年 毎年10万前後
くらいだと思われます。重加算税や延滞税などのことも考えなければいけませんが、これからちゃんと払うこと、会社の状態などを説明して誠意をもって謝れば勘弁してくれるかもしれません。誠意をもって早急に相談にいくことです。ばっくれていてあとで見つかってしまい、督促にこられてしまった場合は重加算税とかきっちりもってかれますよ。

問題は所得税ですね。会社で徴収されていても払っていなければ問題になりますので、早急に税務署と相談なさったほうが。所得税を預かって支払わないと言うことは会社は背任行為になりますので結構厳しいんですよ。社員にお咎めはないですが、会社に重加算税、延滞税が半端なくきます(前に1日はらいに行くのを忘れたことがあるんですが、二日後には督促状と厳しいお叱りの手紙がきましたから・・・今度やったら14%の利息つけて請求するから気をつけろ!って内容でした。)。会社の存続にもかかわるくらいの大変な金額になりかねないので、うつ病になってしまったとしても税理士さんと税務署にいって手続きをすべきです。源泉税の支払い用紙をもらって払うだけですから。源泉徴収されているばあい会社のほうで年末調整しなきゃいけないから、確定申告する必要は本当はないんですけどね・・・・修正申告しにいけば払いすぎた税金返してくれるかも(会社がそういう状態では源泉徴収表もでてなさそうですが・・・)。

公庫からお金を借りるとなると、所得証明が必要かも。そうなると住民税払ってないと納税証明書がでないってことも。公的なところで安くお金を借りようとすると難しいかもしれないので、早めに税務署と市役所の納税課に相談に行かれることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
お礼が遅れてしまい、すみませんでした。

ここでのご回答を参考に彼にとにかく税務署に行くように言っているのですが、
どうしてもケンカになってしまいます。
私に言われると腹が立つと言うので、とりあえず
前の会社の面倒を見てくれていた税理士さんに相談するということになりました。
おそらく、みなさんがおっしゃっていることと同じことを
言われると思いますが、今までの分もこれからも払う意志はあるようなので
大変だとは思いますが、がんばってもらおうと思います。

公庫からは、ムリそうですね。
とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/12 01:28

 こんばんは。



 皆さんの回答とお礼を読んでいませんので,重複しているところがあるかもしれませんが,ご容赦ください。

◇彼が支払う必要がある税金

・ご質問では,「住民税」(地方税)についてご質問なのですが,確定申告をされていないということは「所得税」(国税)も未納となっていると思われます。

・ですから,「所得税」と「住民税」を,過去にさかのぼって支払う必要があります。

◇いつまでさかのぼって支払う義務があるのか?

・いきなり不謹慎な話ではありますが,税金は定められた期限(法定納期限)までに納付しなければなりませんが,徴収権がある者(国や市区町村)が一定期間内に徴収しないと,徴収権が消滅します。
 つまり,税金の徴収権にも時効があるんですね。具体的には,「所得税」「住民税」ともに,法定納期限から5年間(脱税の場合は7年)の間に徴収しないと時効になってしまいます。

・今ですと,5年の場合は平成14年以前,7年の場合は平成12年以前の税については時効です。 彼の場合は,確信的に納税されていませんので,脱税ということで7年と考えておかれた方がよいかと思います。

◇税額(19年から変わっていますが,この際,それは無視します)
・所得税
 330万円以下の部分 10%
330万円から900万円以下の部分 20%

・住民税
 200万円以下の部分 5%
200万円以上700万円以下 10%

◇申告しなかったペナルティーは?
・「所得税」については,申告期限を越えてから納税されると,無申告加算税(税額の15から20%。自主的に申し出た場合は5%)と延滞金(年間約14%)を支払う必要があります。

・「住民税」については,延滞金(同)を支払う必要があります。

---------------
 以上から,税額を計算する方法なのですが…

◇収入と所得
・ご質問では年収しか書かれていませんが,税金の計算は「収入」ではなく「所得」に税率をかけますので,「所得」がわからないと計算ができないです。
 
・簡単に書きますと
 「収入」-「必要経費」=「所得」
です。
 つまり,まず「必要経費」,すなわち,事業に要した費用を調べる必要がありますね。

◇必要経費を無視しますと,
・所得税
 平成19から15年
 300万円×10%×5年=150万円
 平成14,13年
 {(330万円×10%)+(170万円×20%)}×2年=134万円
 合計 284万円

・住民税
平成19から15年
 (200万円×5%)×(100万円×10%)}×5年=100万円
 平成14,13年
 {(200万円×5%)+(300万円×10%)}×2年=80万円
 合計 180万円

・総計 約460万円
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 ご質問にお答えしますと,

>今まで住民税を払え、という通知は一切来ていません。
確定申告(彼は自営です)をしていないから来ないんだ、と彼は言いますが、そういうものなのでしょうか?

・所得税は申告納税ですから,自ら申告する必要がありますので,申告されなければそういうことになります。ただし,脱税です。

>だいたいどれほどの金額になるのでしょう?
10年のうち、最初の5年間の年収は500万ほどで
ここ5年は300万も切っているので私と変わらないくらいでしょうか。

・上記のとおり5年間もしくは7年間について,ペナルティーも含めてさかのぼって支払う必要があります。

・金額は正確な計算はできませんが,7年ですと約460万円をベースに,必要経費を考慮して,延滞金や無申告加算税を加えた金額になります。

>今度新しい事業をするようなので
国民生活金融公庫からお金を借りたいようですが、
こんな彼でもローンを組むなんてできるのでしょうか?

・融資を受けられる場合は,税金の滞納がない「納税証明」を求められることが多いですが,納税されていないと当然のことながら証明はもらえません。ですから,融資を検討される前に,まずこれまでの税金の支払方法を検討される必要がありますね。

 補足が必要でしたらどうぞ。
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この回答へのお礼

大変わかりやすいご回答をありがとうございました。
約460万は絶対に必要ということですね。本当に、融資を受けている場合ではありませんね。

いくら私から言っても、彼はなかなか税務署へ行く決意ができないようです。
このままではいけないということは、私以上に彼は、本当は感じているとは思います。
とにかく、知り合いの税理士さんに相談に行くことになりました。
もっと早く気づいて、対処を促せばよかったと悔やまれますが、
やるしかないですね。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/12 02:11

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