dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

移動販売をされている個人の方が、今年初めて確定申告をされたのですが、経理の専門家に頼まれたそうです。その方から電話があり、「そちらで購入した車の件で内訳を教えてほしいと」言われました。
その車ですが、車販売者から移動販売用として改造された車をうちが一旦購入し、手数料を上乗せした金額を個人の方に販売しております。
確かに車業者からの内訳書はあるのですが、その金額に上乗せして売ってるのであまり見せたくありません。また、個人の方には金額は自動車税など税金の含めた金額を一括で上げております。やはりこれは個別個別に金額を決めなければならないのでしょうか?こちらとしては一括で計上しているので一括金額だけしか教える必要は無い気がするのですが。今までこんな質問をされたことが無いので困っております。どなたか教えていただけませんでしょうか

A 回答 (4件)

>その方から電話があり、「そちらで購入した車の件で内訳を教えてほしいと」言われ…



この部分は下の方と同じですが、個人情報保護がこれだけ声高に叫ばれている今日、第三者にべらべらしゃべってはいけません。
警察が捜査令状でも携えてきたのなら別ですが、一介の会計士にそれだけの権限はないでしょう。

>個人の方には金額は自動車税など税金の含めた金額を一括で上げております…

その会計士は、車両本体とは別に自動車税は「租税公課」、保険は「損害保険」などと分けたかったのでしょう。
しかし、自動車関係の税金や保険は、「車両関係費」としてひとまとめに計上してもよいことになっています。

買い主が納得して買っていったのなら、それで何も問題ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうなんですか!会計士に権限はないのですか・・
それと自動車税や自賠責保険の事は聞いてきました。多分税金関係の
話だと・・・車両関係費としてまとめて計上してもいいのですね。
よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/08 17:11

>ご質問ですが、ということは、自動車税や自賠責保険、リサイクル費用のみを会計士にお伝えするだけでよいということでしょうか?



 それで、充分だと思います。
 利益を載せて転売する事は、世間一般で行われている事であり、又、専門業者で無い事から、それで充分だと思います。

 いずれにしても、『個人情報の関係で私では回答もらえなかったので、直接確認してもらえませんか?』と、個人の方に会計士が依頼する事は充分予想されます。
 ご質問の問題点は、会計士に権限があるか否かではないと思います。
    • good
    • 0

 購入した方は顧客なので、世間一般的なアフターサービスの範疇としても、回答してあげるべき内容だと思います。



 車両を購入しても、税務上の取扱は全く異なります。

 自動車税や、自賠責保険は消費税の対象にならないし、逆に購入時に一括で費用計上できるので、税金対策にもなります。
 リサイクル費用は、資産計上で減価償却の対象にもなりません。
 
 顧客から直接問い合わせがあった場合、『個人情報だから…』の言い訳は通用しません。
 会計士も別に、利益を上乗せしていることを非難するつもりは毛頭ないでしょうから、逆に貴方が購入した際の自動車税・自賠責保険・リサイクル費用の内訳を連絡し、処理方法についてはその会計士に委ねたら如何でしょうか?

この回答への補足

ご質問ですが、ということは、自動車税や自賠責保険、リサイクル費用のみを会計士にお伝えするだけでよいということでしょうか?

補足日時:2008/02/12 10:16
    • good
    • 0

>その方から電話があり、「そちらで購入した車の件で内訳を教えてほしいと」言われました。



「機密事項ですのでお教えする訳には参りません」と全面的に断ればいいのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。安心しました。

お礼日時:2008/02/08 15:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!