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昨年末、年末調整を始めて行い一息ついていたのですが…。

税務署に提出した源泉徴収票が戻ってきてしまいました。
そこでお尋ねします。

源泉徴収票は4枚からなっていたと思うのですが
以下の場合、どれをどこに提出すればよかったのでしょうか?
また戻ってきてしまったのものはどうすれば良いのでしょうか?
(既に2月に入っているので罰金等の処罰はありますか?)

・A会社(A県A市)
 B役員(A県A市在住)
 C役員(東京C区)
 D社員(D県D市)
 E社員(東京E区)

4枚目の受給者のものは全てそれぞれ(A~E)に手渡し完了しております。
問題だったのは1~3枚目なのですが
上2枚が市区町村提出とあります。
私はA県A市に全員分をまとめて送ってしまい返送されてしまいました。
3枚目の税務署提出用をそれぞれ(A~Dの税務署)にわけて郵送してしまったようで、A~Dからは未だ返送はされていません。

どのようにしたらよいかご指導、お願い致します。

A 回答 (3件)

悪質な行為でなければ処罰されることはありません。


まず、年末調整についてきちんとした説明を受けましょう。
http://www.nta.go.jp/nencho/index.html
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/kazei/kyuuhouc …
こちらで全体を勉強してください。
さて、1,2枚目の給与支払報告書ですが、総括表2枚と一緒に各人の住所地の区役所市役所等に送付します。
3枚目の税務署提出用は、合計表と共に税務署に送付します。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/h …
こちらに送付するものの選択基準があります。
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市区町村提出用は役員報酬や給与を支払っている役員・従業員の住所のある市町村へその方の分を提出します。

(この場合は、東京C区、D県D市、東京E区へ提出するべき分が返却されていると思います)

税務署提出用は会社の納税地の税務署に法定調書合計表と一緒に提出します。(この場合はA会社の税務署です)
ただ、金額によって提出しなくてもよいかもしれません。
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A市に相談されるのが一番。


多分、A~D市の所属する市役所なのでしょうね。

重犯ではなさそうですし、キチンと相談されれば、罰金等は不要でしょう。
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