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平成16年から事業収入がありましたが、確定申告をしておらず、
平成19年に過去の分も含めて申告しました。

平成19年度
事業所得、100万
所得から差し引かれる金額として150万
(過去の分の事業税や、健康保険料などの支払いが多かったため、経費が多くかかりました)


国税局のホームページで確定申告書を作成したところ、
納める税金0円となりました。

私のような場合は税金が還付されることになるのでしょうか?
確定申告書には「還付される税金」欄にはなにも記載されてません。
税金が還付されるのはあくまで、源泉徴収された税金が多かった場合のみ戻ってくるということなのでしょうか?

恥ずかしながら、税金の知識が、ほとんどありません。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

還付というのは、補助ではなく、あくまでも支払った所得税が返ってくるということですよ。


所得を得る際に、源泉徴収されているのでしょうか?
それでしたら、支払調書を発行してもらえば、そこに源泉徴収税額が載っているので、それを入力すれば(支払調書は添付です)、還付額も出るはずです。
予定納税で納めている場合も還付の可能性がありますね。
既に納めている額が少額でも、所得税額が0円であれば、それは還付されます。
ちなみに、健康保険料などは、経費ではなく控除ですのでお間違えなく。
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この回答へのお礼

よく、わかりました!
ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/14 18:18

平成17年~平成18年は無申告を指摘された。


納税額が生じたから申告したと思われる。
その次の年が赤字では呼び出されるでしょう。

納付税額まで計算すれば結果が出ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/14 18:19

>税金が還付されるのはあくまで、源泉徴収された税金が多かった場合のみ戻ってくるということなのでしょうか?



そうです。
事前に納めた税金(源泉徴収)があるのなら戻ってきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/14 18:17

払ってない税金は返ってきませんよ。


最初から払って無いのですから。
まさか税金を上乗せで貰おうと考えているのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/14 18:16

>確定申告書には「還付される税金」欄にはなにも記載されてません…



「還付される税金」の二つ上『源泉徴収税額』欄には数字が入っていますか。
日本語で「還付」とは、返してもらうことを言います。
前払いしてなければ、返ってくることはありません。

個人事業主でも、源泉徴収の対象になる特定の職種
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
であるとか、総合課税となる「配当所得」があったりすれば、還付されることもあり得ます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

源泉徴収額には金額は入ってません。

>前払いしてなければ、返ってくることはありません。

やはり、そうなんですね。

きちんと、申告してなかったのでしかたないですね。

お礼日時:2008/02/11 21:45

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