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個人事業者における、従業員に対する貸付金について質問です。

前期に従業員が逃げてしまい(行方不明)、
その人に対する貸付金が前期末時点で残っています。

この貸付金に対して貸倒損失の処理を考えたのですが、
この”行方不明”という場合、  

事実上の貸倒れ(基本通達51-12)「債務者の資産状況、支払能力等からみて全額が回収できないことが明かになったこと」

に該当するんでしょうか?

もし該当するとしたら、行方不明になった事業年度で貸倒損失の処理をしてしまっていいということになりますが…。

貸引を設定も考えましたが、行方不明なので「債務超過の状態が相当期間継続し」ているかどうかわからないですし…。

困っています。

このことに対する実務指針、慣例、他の適切な処理等、
何かアドバイスをいただければと思います。
(規程等の根拠も添えていただければ幸いです。)

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

行方不明の場合、誰かが財産を管理することになりますから(民法25条)、行方不明の事業年度での貸倒損失処理はちょっと難しいでしょうね。



行方不明者が債務超過であることを示すないし推認させる資料等を入手できるのであれば、それを入手し「相当期間」(おおむね1年)という要件に乗せて翌事業年度に引き当てたほうが、無難のように思います。
No.1のmonzouさんお書きの債権放棄という手もあるかと思います。
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法令的には質問者さん自身が調べられたものになりますね。



私が経験した上では、
(1)内容証明で督促状を継続的(半年に一度くらいでいいと思います)に送付する。
(2)内容証明は戻ってきてしまうので、それを残しておく。
(3)2年くらいしたら、内容証明で債権放棄を通知する。
(3)この債権放棄通知も戻ってくるので、残しておく。
(4)貸倒損失として処理する
と大体こんな感じでした。

内容証明を残しておくのは、後で税務署に見せるためです。
相当期間であることと回収できないことの証拠みたいなもんです。
勝手に「相当期間継続した」とか「回収できないと明らかだ」と「言っているだけ」ではダメだったりしますので注意したほうがいいです。
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