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ある大手メーカーに建築してもらった築18年の住宅です。今年になって初めて家の一部の窓ガラスがペアガラスであるはずが一枚ガラスだった事に気づきました。図面では明らかにペアとなっておりメーカー側のミスは明らかです。無償で交換してもらうことは可能でしょうか。

A 回答 (6件)

18年前のペアって、当時はまだ珍しい高級品では?ほんとにそんな仕様だったの?


そもそも一部の窓だけペアってのが不自然では?

この回答への補足

当時は若かったしあまり頓着なしに建ててしまいました。
当時の最終決定図案を持っており、確かにペアと書いてあります。
洋間が二重窓で和室がペアガラスとすりガラス戸仕様です。
断熱と結露対策のためだったと記憶しています。和室二間のうち確かに一室はペアですので違いに気づきました。昔のペアですから薄いですが確か二枚合わせです。

補足日時:2008/02/16 05:54
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法的には他の方のお答えどおり現行ではちょっと厳しい問題かと思います。

しかしながら、姉歯事件を契機に設計図書と相違施工が発覚した場合に瑕疵担保期間に関わらず損害賠償請求を認めるような動きもでています。
相手が大手HMということのようですので、あきらめずにだめ元で先方のHMに何とかならないのかとお話してみたらどうでしょうか。(大手はこの手の問題に比較的弱いことがおおいので)

話の具合がうまくいけば無償で治してくれるかもしれませんし、半額でという話にもなるかもしれません、はたまた実費を負担してくれという解決案を出してくるかもしれません。
ソフトに交渉すればうまくいくかも

この回答への補足

回答ありがとうございます。
やはり気づいた以上あきらめずに交渉してみます。
ソフトに…ですね。

補足日時:2008/02/16 05:51
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>建築ミスに時効はあるのでしょうか



まず、民法に時効ではなく、除斥期間が定められています。
除斥期間と時効の違いは時効は請求などを行うと中断があり期間が伸びることはありますが、除斥期間は延長することはないという違いがあります。

除斥期間は堅固なものなら10年、非堅固のものなら5年です。
鉄筋コンクリートは堅固、木造は非堅固で、鉄骨は判例などが分かれており個別に判断されます。

またこれらは契約で短縮することが許されていますので、実際は1~2年程度になっていることが多いです。

但し平成12年以降の新築物件については、品確法で構造上重要な部分と雨の浸入のおそれのある場所については、構造にかかわらず10年を義務としていますので、その部分については契約で短縮することも出来なくなっています。

また、瑕疵担保請求が有効な期間中に有効な請求が行われると、それ以降は一般債権となり時効の問題になります。この場合時効は10年とされています。

引き渡しから18年も経っていてその間に瑕疵担保請求していない様子ですから、債権としての時効の問題ではなく、除斥期間の問題なりますので、過失に対して法的には請求することができないですね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
とても分かりやすく説明していただきました。
メーカーから提示された保証期間10年は、除斥期間からくるものだったのですね。

補足日時:2008/02/16 05:48
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法的追求では出来ないでしょう。


それでもメーカーのミスが明確であるならば、メーカー側の内部で、稟議が下りればやってくれる可能性があるという感じだとおもいます。つまり金銭余裕と正義感がメーカーに両方ないと無償工事は出来ないでしょう。
18年じゃメーカー側に書類の保管義務はないし社内で知っている人がいないと結論の出しようがないですからね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
リストラのないハウスメーカーということで建築当時の担当者が毎年様子を見に来てくれています。アフターは今までもきちんとしてくれたところなので信頼はしています。
ダメもとでメーカーからの返事を待ちたいと思います。

補足日時:2008/02/15 23:07
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設計ミスというより、竣工時 最終確認したときに OKだしてしまってますよね。

・・・
 瑕疵については、時効が定められています。18年前だと、厳しいかとおもいますよ。
家は 「建築 請負」という 請負契約で建てます。請負とは民法上 労働時間などではなく、依頼主から依頼されたものを完成させ 成果物を渡しすときに 対価を支払ってもらえるという契約です。ですので、竣工時 OKをだして すぐならいざしらず 18年もほっといて・・いまさらとなると、正直難しいとおもいます。

万が一裁判沙汰に突入したとき窓一枚では裁判費用のほうが高くつきますよ。言うだけいってみるのはいいと思いますが、難色をしめされたら、法律上の解釈からいくと難しいとおもいます。
 しかし18年ものあいだ、気がつかなかったというのは あまりに不自然すぎます・・

(18年間 窓を交換していないという 物的証拠をあつめないといけませんし、 相手方は 施主が18年とながきにわたるあいだに、勝手に交換したと言ってくるかもしれません そうなったら 証拠を固めないと難しいでしょう。)

この回答への補足

回答ありがとうございます。
転勤族で建築当時…大手のメーカーなので安心し任せきりでしたので。
今回の事で、やはり気をつけなかればと思った次第です。

補足日時:2008/02/15 22:48
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最近裁判の時効の流れは・・・・知ってからが基準になることが多いです



まあ、裁判するつもりならば可能性はあります

メーカが時効を宣告するのか
(引き渡しから起算すると時効ですね)
どうるのか

とりあえずメーカに電話して・・・きいてみて下さい

まともならば対応はしてくれますよ

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
裁判はもちろんする気はないのですが…。
時間がたっている以上有償も致し方ないかとも思うも、やはり気づいたから良かったものの気づかなければそれで良いのかと…。

メーカーはカスタマー部の人が来て非を認めていきました。
あとは上司に聞いてみないと…という返答でした。

補足日時:2008/02/15 20:25
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