No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>これらを妻の確定申告の控除に使用してもいいですよねえ…
あなたが払っているのならね。
そもそも、社会保険料控除と生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。
夫が払ったものを妻が申告することは、原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられているような場合は、妻にはまったく関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
返答ありがとうございます。国民年金は現金で払ったけど健康保険料生命保険料は主人の銀行口座から引き落としです。もう確定申告提出してしまったから税務署から何か言ってきたら その時考えます。
No.4
- 回答日時:
#3です。
回答を全部、書き直します。奥さんの確定申告に際して、二人分の国民年金保険料、任意継続の健康保険料、生命保険料の全部の控除を申告できますよ。でも、パート給与が120万円なら、これらの保険料控除を申告しなくても、配偶者控除だけで充分です。配偶者控除だけで38万円あります。保険料控除を申告しても無駄ですね。
No.3
- 回答日時:
奥さんの確定申告に際して、任意継続の健康保険料と生命保険料の控除を申告できますよ。
でも、パート給与が120万円なら、保険料控除を申告しなくても、扶養控除の申告だけで充分ですね。扶養控除だけで38万円ありますので。No.1
- 回答日時:
同一家族ですから控除に使用してもいいです。
(国民健康保険は証明不要ですが、その他国民年金や生命保険などは証明が必要です)なお、ご主人59歳で年金など収入がなければ配偶者控除(38万)が受けられると思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
早速の返答ありがとうございます。本日税務署の人にチェックしてもらわずに窓口に投函したので不安になっていました。配偶者控除も記入しようかとも思ったのですが所得金額より所得から差し引かれる金額のほうがはるかに多かったのでやめました。
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