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会社の株を息子や孫たちに贈与することを考えています。
現在、土地の含み損が大きく時価で計算すると会社は実質、債務超過になってしまいます。
この場合、株価は0円となり、いくら贈与しても課税されないのでしょうか?

A 回答 (11件中11~11件)

いただいている情報のみでは贈与税の課税対象となるかどうかは判断出来ませんが、おそらく贈与税の課税の心配はないと思われます。

ポイントは以下の3つになります。どうぞご参照下さい。

1.贈与税に関連する非課税枠について
贈与税の課税対象者はお金や資産を受け取って利益(受贈益)を得た人、この場合はお子さんやお孫さんが対象となります。そして、各個人に対し、受贈益に対する非課税枠が設けられています。金額は年間110万円(1月1日~12月31日の一年間)。この110万円を超える受贈益に対して、贈与税が課税されることになります。
例えば、お子さんとお孫さん合計して3人いらっしゃった場合、各々が110万円ずつの非課税枠を持っていることから、トータルでは110万円×3=330万円の非課税枠が存在することになりますね。

2.株式の税務上の評価方法について
おっしゃっているのは未公開株式(証券取引所などに上場していない株式)でよろしいでしょうか? その場合、評価方法が大変複雑になります。債務超過の状態であっても、申告所得や配当の状況により、株式の評価額が0円にならないケースがあるので注意が必要です。
評価の手順としては、まず会社の総資産や売上高、従業員数によって株式を評価するための方法が決定し、その後、その方法に準じて評価額を算定するという流れになります。詳細は省略致しますね。

とは言うものの、冒頭に課税の心配がないと思われると申し上げたのは、(失礼な言い方で恐縮ですが)債務超過である時点で申告所得や配当についてもゼロ、もしくは額が少なく、よって株式の評価額はかなり低くなることが推測できる。そして受贈益が非課税枠を超えることはまずないのではないかと考えたためです。

3.専門家の力を借りる
贈与を実行される場合は、公認会計士や税理士の方々など、専門家に相談されることをお薦め致します。
既述のように評価方法が大変複雑なことが第一。そして、法人税の税務申告書の中に税法上の同族会社についての判定を行うための別表があり、税務署は同別表で株式の移動を確認することが出来ます。それを元に何らかの問い合わせがあった場合、対応するのは申告実務に携わった方々になると思われるからです。
また、この分野に詳しい専門家であれば、仮に評価額が0円にならなかったとしても、平成21年度に予定されている税制改正(株式の評価方法について大きな改正が見込まれています)や他の財産の移動と合わせた戦略的な贈与に関するアドバイスなども受けられると思いますよ。お金はかかってしまいますが…

以上、参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

TOMO1215さん、ありがとうございます。いい機会なので勉強してみようと思っているのですが、参考になる書籍等はありますでしょうか?
改正についても勉強したいと思います。

土地を固定資産税評価額で評価額で評価すると3億程度の含み損があります。ただ、毎期2千万円程度の税前利益を計上できる会社です。

お礼日時:2008/03/01 01:12

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