現在ツーバイフォーの輸入注文住宅を建築中のものです。
以前にも建設会社の対応について何度かご質問させていただきました。
建設会社の担当者にミスが多く、現在は上司の方も巻き沿いにして建築をすすめております。すでに2階のフレーミングまで進んでおります。
今更、どうしようもない事だとは思うのですが、みなさまのご意見を聞かせてください。
小さな土地を購入しましたので、建蔽率・容積率ともに有効に建築するつもりでおりました。バイク用のビルトインガレージを作る為、自分自身で勉強したところ、床面積の1/5までは容積率に含まれないと思っていました。設計の段階でそれを担当者に聞いたところ、「そんなことはない」という回答でした。バイク用でこの広さだとダメなのか、と残念に思いながらも、契約し着工に至ったわけですが、最近、不動産取得税申請の為に確認申請書類を請求したところ、容積率からガレージ分が引かれていることがわかりました。
もしそのことが設計段階でわかっていたら、あと18平米、部屋を広くする事ができたのですが、これは建築会社のミスと言えるのでしょうか。容積率の説明が無かったのはおかしいのではないか?と、建築会社に申し出る事はできるものでしょうか。(言ったところでどうにもならないとは思いますが・・)
みなさまのご意見をお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
建築関係の仕事をしております。
その、ハウスメーカーの担当者は、あまりにも知識がなさすぎです。
入社して、1週間目とかだったら判らないでもないですが、1/5の容積緩和を「そんなことない」なんて信じられません。少なくとも、建築会社の看板を掲げているのなら、単なるミスでは済まされません。狭小敷地に建てる場合の常套手段なのに。
上司も上司です。部下が、仮に勉強不足なら、それを補足したりもしなかったんでしょうか。
今更、どうにもならないかもしれませんし、そうのような体質の会社であるとすれば、何か求めても、応じてくれないかもしれません。
でも、質問者様は、狭い敷地を、有効に、出切るだけ床を多くしたいとの要望をお伝えになったのですよね?それに対して、1/5緩和の説明すらなかった、このミスは追及すべきです。同業者としては情けないです。
すいません、いま眠くて仕方ないので調べる元気が無いのですが、建築士法という法律に、建築士は常に勉強すべし、みたいな条文が有るはずです。たしか、努力規定なので、法違反ではないけど。
ここら辺から、攻めてまだ間に合うのなら、2階の上にちっょとしたロフトとか作ってもらうとか、設備関係のもので少し高いものを入れてもらうとか、値引き交渉とか無理なのですか?建ペイに余裕があるのなら、後付でガレージをつくるとか?
建物そのものの概形がかわると、また確認申請が必要になったりなにかと問題が出てくるので。
最終手段、記録が残っているのなら、それを証拠に民事訴訟。十分な説明なしに、強引に契約された、従って慰謝料を求む。。
回答ありがとうございます!おかげで勇気がもてました。
おそらく上司はこの事実をいまだに知らないと思います。
しかし、記録が残っています。会話の記録ではなく、その担当者が書いた図面の容積率計算です。
実際の床面積増は物理的に無理でも、なんらかの形で交渉してみようともいます。
眠いところ本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
NO1です。
補足です。先ほど申し上げた、建築士法上の規定ですが、
同法18条・・・設計者は・・委託者に対し・・設計内容をを適切に説明するよう努めなければならない
同法22条・・・建築士は・・・知識・技能向上に努めなければならない。
同法21条の4・・・建築士は・・信用・品位を害する行為をしてはいけない。
ただし、同法35条以降、18、22、21の4各条に対する罰則規定なし。従って、行政処分の対象となるとは考えにくい。
補足ありがとうございます!
担当者は建築士の免許を持っていませんが「設計したのは私です」と言っていますので、18条は完全に無視ですね・・・
今回の件だけではなく様々なことで説明不足です。。
行政処分ができなくても、会社としての誠実な対応を要求してみようと思います。
心強い回答ありがとうございました!!
No.3
- 回答日時:
容積率の算定に関して
建築基準法施行令第二条1項
四
自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積を算入しない。
建築基準法施行令第二条3項
~五分の一を限度として適用
仰る通りで駐輪場も1/5を超えない限り
むしろ引く事が正しいです。
建築会社に付随してる建築士事務所のミスです。
特に容積ぎりぎりで
と特に念押されてるなら尚更です。
担当者は建築士免許をお持ちではないと思われますので
建築士事務所の監理建築士がこの件の責任者です。
監理建築士がノーチェックなら
士法
第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
六 第二十一条の二の規定に違反した者
が適用されるかも知れませんし
監理建築士が、『業務に関して不誠実な行為をしたとき』
と認められるならば、士法第十条によって懲戒の対象です。
まぁ実際どの様に運用されるかは別として、
業者さんは誠実に対処せざるを得ないと思いますし、
話し合いの上、質問者様に納得の回答を出して欲しいと思います。
冷静に強く申し出て構わないと思います。
回答ありがとうございます。
おそらく、プランを描いた担当者は(免許がないために?)この知識がなく、そのプランを図面に起こした建築士はこの知識があった上で確認申請をしているのだと思います。
それにより、確認申請上ではガレージ分が容積率から引かれていますが、それを考慮しての設計でもなく、挙句私たちへの説明もなかったという状態です。
誠実な対応をしてもらえるよう、話し合いをしたいと思います。
詳細なご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
別の面からの考え方ですが、容積が余っていてもけんぺい率でOUT、高さ制限でOUTと言う物件は良くあります.
特に狭小物件は総合的に見ないと一概に容積率が余っているのに何故建てられないのかは判断出来ません。
早急に設計事務所などに検討を依頼して(数万円で検討ぐらいならしてくれると思います)それを根拠に建設会社と話してください。
もし、本当に建設会社が間違っていたならば、賠償責任が生じるような話であると思います。(相手のミスで不利益を被ったわけですから)
回答ありがとうございます。
仰るとおり建蔽率はあと少し、高さ制限も有でドーマー屋根仕様という状態です。ですが、2階のスペースは工夫次第でまだまだ広げられる可能性が高かったと思います。
こちらは素人なので、いつもごまかされる事が多い為
別の設計事務所への依頼も考えてみようと思います。
ありがとうございました!
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