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実の母親です。妻が亡くなった時、実両親が住民票を実家のまま、同居を私の家で始めました。一時的のつもりでしたが子供も幼かった関係上、20年近く同居になっています。3年前に実父がこちらの土地で亡くなり母親は年金収入だけです。住民票を移していないので会社の扶養家族にも入れてありませんでした。しかし、事実上は扶養してた事になっていたのです。今回、確定申告するにあたって扶養家族に入れていいものか迷っています。母の年齢は78歳です。ちなみに扶養家族に入れないでEタックスで申告してしまいましたが、もし、扶養家族に入れられるなら、修正申告は出来ますか?

A 回答 (2件)

>実両親が住民票を実家のまま、同居を私の家で…



税法上の控除対象扶養者にできる要件に、同居か別居かはさほど問題ではありません。
「生計が一」であることが大きな条件なのです。
ご質問文を読む限り、「生計が一」であることに間違いはないようです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>母親は年金収入だけです…

もう一つの要件があります。
「所得」が 38万円以下であることです。
65歳以上なら、年金収入が 158万で、所得 38に換算されます。
これ以下なら問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>扶養家族に入れられるなら、修正申告は出来ますか…

これも問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご解答ありがとうございました。もっと早く気付いていればと悔やみます。修正申告をすぐに致します。

お礼日時:2008/03/08 23:24

申告期限内(~3/17)なのでE-Taxで控除を追加して再送すれば、新着分の申告書を訂正分として受け付けてくれます。

期限後は更正の請求となり申告書の用紙が異なります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。訂正申告はE-Taxの場合でしたら、税務署に『訂正申告をする』と改まって申告しないでも、再送すれば良いようですね。早速、送付します。

お礼日時:2008/03/09 08:11

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