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仕事で営業をしています。
Aという商品をある顧客に売りたいのですが、上司からBという商品とセットで売れと言われて困っています。確か、抱きあわせ販売は法律に違反しているはずです。具体的な法律名をご存知の方教えてください。

A 回答 (4件)

関連質問もありますので、参照してください。



参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=339035
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独占禁止法の抱き合わせ販売拘束、一般指定10号だそうです。

内容は「従前の商品の供給に際し、別の商品を抱き合わせて、別の商品の購入を強制する行為」という事なので、客がAしか必要としておらずBは必要ないのにも関わらずセットでなければ売らない、ということであれば問題になるかと。
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はっきり条例で禁止してる都道府県もありますよ

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俗に独占禁止法と呼ばれている物で規定されています。


丁度、私自身が似たような質問(参考URL)をしているますが、
Aに対するBの必要度みたいなものを考えてみては如何でしょうか。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=354046
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