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相談がございます。

現在とある会社で業務委託契約で働いています。

入社の際に交わした業務委託契約の中に
退職する場合は、一ヶ月前に退職の意思を伝える事
会社の了解を得ず契約を破棄した場合は
当月および前月の労務費を一切支払わないものとする
とあったのですがこれは法的な力があるものなのでしょうか?
契約書にサインはしてしまっています。

また、退職届けなら二週間前の提出で退職することができるので
退職届けを提出した場合どちらの効力が強いのでしょうか?

最後に業務委託は履歴書に書かなくてはならない職歴になるのでしょうか?

長くなりましたがご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

確かに、業務委託契約なのに「退職」とか「労務費」っていう言葉は変ですね。


「解約」とか「委託費」なら分かりますけど。

業務委託契約はその名の通り「業務を委託する契約」ですので、その契約条項として「解約する場合は1ヶ月以上前に伝えること、これを行わなかった場合に賠償が発生する」と書いてあったりしたら有効でしょうね。
(契約書の内容次第でもありますが・・・)
言い換えますと、あくまでその期間は業務を委託されて遂行すると質問者さんはその会社に「約束(契約)」してるのですから、質問者さんが一方的にその契約を破棄した(不履行)ということになってしまいます。
契約した以上はその期間は遂行するのが原則です。

雇用ではありませんので、退職2週間前とか退職届けとかは根拠がありませんので、残念ながら何の効力もありません。
労働者ではないので、労基法も適用されないということです。

履歴書に書くとすれば、「個人事業主として業務委託により○○業務を受託」という感じですね。
普通は相手の会社名は書かないです。
(秘密保持契約などによって公表しないこととなっていれば、そもそも受託相手の会社名も書けません)

あんまり安易に業務委託契約で仕事はしないほうがいいと思います。
一般的な法務知識が無い場合は、今回みたいに痛い目にあってしまうことになりますので、気をつけてください。
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業務委託契約は雇用ではないでしょ?


なんで退職届なんですか?
そこがずれていると思いますが。
つまり、契約書の条項が絶対です。
それから、立派な職歴です。
どんな事情があるか知りませんが書くべきことです。
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