私は給与と年金があるため18年度の確定申告で、312,000円を納付しました。
そして今年19年も申告したのですが、税務署から封筒が来ていることを知らず捨ててしまい、その中には予定納税額が書かれていると聞きました。
こういった場合、修正申告をすると聞いたのですが、どのように書けばいいのか分かりませんので手続きのご教授願えませんでしょうか。
また、312,000円ですと、予定納税額はいくらになるかわかるのでしょうか?通帳を見たのですが、新規に変えており、それさえ見つかりません。何か罰金とか発生もするのですか?
聞いてばかりで申し訳ありませんがお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
予定納税は納付されているのでしょうか?
通帳が満杯になり、新しい通帳になって、古いものを捨ててしまったとしても、銀行には過去の経歴が残っています。
銀行にいえば、過去の通帳の動きを一覧の形でもらえます。
それで確認しましょう。
予定納税が正しく納付されていれば、還付になりますので、#1の方のおっしゃるように「更正の請求」を行うことになります。
国税庁の下記のサイトに詳しく載っています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
「更正の請求」の場合、延滞税などのペナルティはありません。
No.2
- 回答日時:
>312,000円ですと、予定納税額はいくらになるかわかるのでしょうか?
平成18年分の所得の確定申告での納税額は312,000円でした。予定納税額は、
(1)平成19(2007)年 7月31日納期限……104,000円
(2)平成19(2007)年11月30日納期限……104,000円
だったはずです。
>こういった場合、修正申告をすると聞いたのですが・・
「修正申告」とは、確定申告に誤りがあって、正しく申告する場合に税金が増加するケースを言います。(予定納税に係る不納付加算税と延滞税が発生するので、その意味では税金が増えるのですが・・。)もう一度税務署に確認するか、または税務署で指導を受けながら申告書の再作成と再提出をする方が良いでしょう。
尚、平成19年分の所得の確定申告での納税額が150,000円以上だった場合は、平成20年度の予定納税の納付書が平成20年7月の上旬までに税務署から来ますので、納税して下さい。
No.1
- 回答日時:
修正申告の対象ではありません。
更正の請求を行うことになると思いますが、金額も書き方も税務署に行って確認してください。あなたの身分を証明するものが必要です。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
税金を多く納税してしまっているということのようですから、加算税などはかかりません。
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