No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
会社にもよると思いますが、取られる可能性もありますね。
大体、月8万5千円前後がボーダーラインになると思います。
これは、「この月収を12回(毎月)払ったら、所得税の対象になる」と判断するからです。
この考えで給与計算を行っている会社の場合は、「来月は少ない」と分かっていても考慮しません。
その場合は、確定申告で払いすぎた分を取り戻すことが可能ですから。
私は、確定申告するのが面倒だったので8万円を目安に計算して働いていました。
計算の考え方について色々と教えてくれた経理の方に感謝しています(-^~^-)
(実際には別の社員が間に入ってくれたのですが、本当に色々と調べてくださいました)
もちろん、会社によって違うでしょうから確認してみたらどうでしょう?
聞きにくい雰囲気の会社ですか?(^_^;)
No.4
- 回答日時:
法律上は扶養控除申告書が提出されてない場合、金額がいくらでも源泉徴収されます。
会社によっては、そんなことかまわず、甲欄で行ってますが....バイトに対して年末調整をやってくださる会社。、そうでない会社ありますから、とりあえず今回に関しては、源泉は発生しておりますから、所得税はとられてますね。年末調整をしてもらえれば、税金は全て帰ってきますが、もし、もどってこなかったら、2月16日以降再来年の確定申告のときまでに税務署に相談にいってみてください。確実に還付になるので申告期限は3月15日ではないので税務署のかたが親切に教えてくれますよ。
No.3
- 回答日時:
税法上、毎月給与が支払われる場合、その月ごとの給与で判断します。
(日給であれば、その日ごと)月給が8万7千円以上になると(扶養家族がいない場合)源泉所得税をその月の給与から引かれます。
そして、年末になると年末調整で年間所得で計算をし、払い過ぎた税金を返してくれます。
年末に働いていない場合、辞めたときに源泉徴収票を発行してもらい、確定申告で還付してもらうことになります。
給与が10万円で扶養家族が0の場合、源泉税を引かれるはずです。
引かれていない場合、勤め先が違法な処理をしていることになります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2511.HTM
http://www.taxanser.nta.go.jp/report-1204gensen. …
平成14年4月以降分 源泉徴収税額表 月額表(1~9ページ)(PDFファイル・418kB)
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