No.1ベストアンサー
- 回答日時:
本則に別に定めると記載して
別規程にして作成することは問題ありません。
就業規則というとき、その別規程も含みます。
>またうちに会社は賞与は「給与の期末手当、勤勉手当」
>としてますが、給与内に含んでも問題ないのでしょうか?
臨時の賃金のことをさしてるのでしょう。
それを定めたときは記載せよと義務づけられてるだけで、
給与規程の中に記載されても問題ありません。
問題あるとすればどういう言いまわしかでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/05/06 11:02
ありがとうございます。
給与と賞与は別モノ、という考えを持っていたので。
逆に給与、つまり賃金(臨時)の中に入れてしまうと、
労基法上必ず行わなくても良い賞与も、
「必ず」支給しなくてはならないのではないかな?
と思ったからです。
少し考え過ぎたようですね。
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