
私の友人からの相談です。この問題について、私は良くわからなかったので、詳しい方教えてください。
友人である彼は、宅配ピザの店長をしているのですが、先日、アルバイトの店員があるお宅の注文を受け、注文どおりに自宅にピザの配達にいったところ、「悪いけど、注文してから持ち合わせのお金がないことに気が付いた。後日必ずお金を届けるからピザだけ置いてってくれ。俺の名前と住所は注文した時に言ったからわかるだろう」
と言われ、そう悪い人には見えなかったので、言われたとおりにピザだけを手渡し、料金は受取らずお店に帰ってきました。
ところが、2週間たってもその男は、ピザの代金の支払いには訪れず、待ちきれなくなった友人(店長)は、その男性の自宅に訪ねていき、代金を支払うようお願いをしました。しかし、男性は居留守などを使い、一向に代金を支払う様子をみせず、3週間がたった時、困った友人(店長)は、警察に相談に行きました。
そこで、警察から、「それは、お店と客の契約の関係だから、うちではどうにもできない。相談するなら弁護士にしてみてはどうか。」といわれたそうです。
彼は、「詐欺じゃないのか?」と主張をするのですが、警察では詐欺にはとあたらないいうことです。納得のいかない彼にわかるように説明するにはどうしたらいいでしょうか?
私も考えてみたのですが、いまいちわかりません。困った時には警察に相談することが一番だと思っていたのですが、このようなケースはどこに相談するべきなのか教えてください。
ちなみに未払いの代金は、5000円くらいです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
最寄りの簡易裁判所へ行き、「支払い命令の申し立てをしたい」旨をいうと書式の見本を見せてくれます。
(頼めばコピーしてくれる。)その書式にしたがって実際の請求金額とその債権の発生した翌日から申し立ての日迄年5%の金利と申し立ての費用を合計した金額で請求することが出来ます。支払い命令の申し立ては特に証拠の調べもなく申立人の主張のまま相手方に裁判所が○○円を支払えという命令を出す物です。もし異議がある場合には相手方は裁判所に異議を申し立てなければならず、ま、きっとすぐ払うと思いますょ。そこまでするのはチョットと思う場合は、まず、内容証明郵便を送ると良いでしょう。文房具屋で内容証明用の原稿用紙を売っていますから(3枚複写)それに経緯と本条到達後10日以内に支払いのない場合には法的手段をとる場合もあります。と最後に記載しておくと、支払い命令の申し立てをするのにもいいですね。
一度やると良い経験になりますよ。
返答ありがとうございます。
支払い命令の申し立てという方法について、まったく知りませんでした。
それと、内容証明郵便と言う方法も・・・。
大変勉強になりました。
さっそく友人に教示しようとおもいます。
本当にありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
月謝を払ったと思って諦めては?
世の中には何と言って騙してやろうかと思っているヤカラがいるものです。騙すより騙された方がいいではありませんか。その人はもう二度と注文してきませんから。店員にも「ツケはきかない」と教育するべきです。教訓 【顔が綺麗でも心まで綺麗とは限らない】
返答本当にありがとう。
顔が綺麗でも心まで綺麗とは限らない・・。
この質問は友人の悩みだったのですが、私自身がとても勉強になったような気がします。
このことを友人に教示しようと思います。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
詐欺だったとしても、詐欺と見とめられるのは状況からしてかなり難しいと思います。
民事的な解決ということになると思いますが、確かに、訴訟を起こしても割に合わないですね。
配達記録郵便等で催促するのはどうでしょう。正確な経緯を書いて、自分の債権、相手の債務(債務不履行)を明記して、いついつまで(適当な期間を定めて)にお金を払うように請求し、支払がなければ法的な手段を取るというような内容で。
相当図太い人だと払わないかもしれませんが、私だったら、配達記録で自分が踏み倒したお金の請求がきたら(もちろん踏み倒したことはありません)、あせってすぐ払います。しかも、法的手段と書かれていたら、なおさらだと思います。
もちろんこれでも払わない人はいっぱいいると思うので役に立たないかもしれませんが参考までに。。
返答ありがとうございます。
配達記録郵便という方法をまったく知りませんでした。
さっそく友人に教示してあげようと思います。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
ご質問の詐欺の問題については、そのお客(いちおう)の言うことをそのまま理解すると、お金を払うつもりはあったが、注文した後に無いことに気がついたということになります。
刑法における詐欺罪の要件は、欺罔行為(だます行為)があって、その欺罔行為により錯誤(だまされて)が生じて、財物の交付(ピザもしくは代金債務を逃れる)という時系列があって初めて成立します。
今回の問題では、お客の欺罔行為があったのかが焦点です。
はじめから、お金がないのにあると偽って注文をしたなら、詐欺罪が成立しますが、注文した時にはお金があると思っていたなら、詐欺罪は成立しません。
お客には騙す意思がなかったからです。
同じような事例では、食い逃げがあります。
まぁ、これはお客の言うことを信じたらの話ですけどね。
ピザ代金ぐらい手持ちで持ってないなんてなかなか信じられないですけどね。
こんばんは。
返答ありがとうございます。
悩んでいた友人に返答することができなかったのですが、これで自信を持って教示することができます。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
まず 現金商売なんですから つけはきかないといい
商品を持ち帰るべきでしたね バイト君やからしかたないでしょうが
こういう人はブラックリストに載せて業者の集まり?
そんなのあるかな?(笑)晒してあげましょう
5000円を取り戻すのに 法的手段をとれば
弁護士料金だけで 足がでるでしょう
個人的に出てくるのを待って請求するか
泣き寝入りかの2つに1つでしょうお気の毒ですが
返答本当にありがとうございます。悩んでいた友人にその相談について返答できなかったのでこの質問を搭載したのです。さっそく友人に話してあげようと思います。本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
一般的にそれは民事事件です。
ですから、裁判を起こすしかありません。裁判を起こすとお金と手間がかかるので損します。警察は民事不介入と決まってます。もちろん踏み倒しを繰り返すなど悪質ならば、警察が刑事事件として取り締まってくれますが、そうでないと無理ですね。だいたいピザの受領書や領収書などはないでしょうから、受け取った受け取らないの水掛け論です。渡す時にお金をもらわなかった人の手落ちですね。あきらめるしかないでしょう。
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