
宜しくお願いします。
相手(落札者)とオークションで何度か取引する間に、去年の夏頃から代理購入を頼まれ個人的にやり取りするようになりました。
しかし様々な理由で支払いがされずに困っています。連絡は去年12月まで取ってましたが、今では返事が返ってきません。
残りの商品(段ボール1箱分)が手元にあり、一部支払いされてるものは発送済です。
◎内容証明を送り→少額訴訟→(支払いがない場合)⇒
◎内容証明を送り→支払督促→(支払いがない場合)⇒強制執行?
※九州と都内でとても遠いのが苦です。
・最速で結果が出る方法は?
・この状況に応じてどちらを選択するのが妥当でしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>その移動費は請求できますか?
そういう費用も含めとりあえず支払い督促なら請求してみることです。
>方的に悪い相手方が督促意義を出す可能性はあるのでしょうか?
当然ありえます。
支払督促っていうのは書類審査だけなんです。理由なんか聞きません。
審尋というまあ相手方の言い分も聞きましょうね!っていう手続きがないんです。
ですから支払督促の申し立ては簡単にできますがそれと同様異議も簡単にできます。理由は関係ないです。
>これは裁判所との交渉次第ということでしょうか?
いえ相手方しだいです。もし相手方が質問者様の管轄設定でいいよと言えばそこで始まります。
もし応訴しないと諸所の事情を考慮して裁判所が管轄を決める(多分)。相手方が応訴しないときは多分債務者方じゃないかな?
この辺は自信ないです。
>現住所を調べることは可能です。
住所がわかるならできますよ。
裁判ってのは費用対効果ってとこがありますから、どういう手段が一番金がかからないかなどを考えた上で決めてください。
仮に勝訴したとしても、今度は執行という手続きがあります。
銀行口座に金がなければなにもならない。
ですから相手方の銀行口座に処分禁止の仮処分とかしとくなども必要になります。
ありがとうございます。
少額訴訟の方がこちらの意向通りになる可能性が高いような気がします。
どちらを選択するにせよ、相手の口座を調べて準備しておきます。
それから給料差押えをする際に、相手が水商売系のときにも
問題なく行うことができるのでしょうか?
(職場は分かっていません)
※1つ前の質問も見て頂けたら幸いです。
>>【解決法】立て替え未払いのトラブル少額訴訟と支払督促について
No.5
- 回答日時:
>入金後に手元にある商品を送るという条件付きで、支払いを
求めた場合の請求は成立するのでしょうか?
契約や注文の内容次第です。
決済の期日がはっきりしていれば大丈夫ですが。(○月○日支払とか)
契約関係の書類やいきさつの記録を揃えて、弁護士に相談してください。
アドバイスありがとうございます!
>契約や注文の内容次第です。
決済の期日がはっきりしていれば大丈夫ですが。(○月○日支払とか)
=相手からのメールに(○月○日に全額代金00円振込みします。)や、
私からの分割払いでの入金日詳細のメールは残っています。
契約関係の書類は特別に契約書などはなく、相手との売買内容のノートとメールとなります。
携帯メールでのやりとりをPCに移して
(やり方が分かりませんが)
プリントアウトして書類として提出しようと思います。
簡易裁判所の方に説明を聞く際に
訴えを起こす裁判所の場所についてお尋ねしたところ
原告側でも被告側でもあなたの選択で大丈夫と言われましたが
間違いないのでしょうか?
これから裁判するにわたって、全ての場合を想定して
完璧に準備しようと思いますのでまた質問させていただくと思います。
また是非アドバイスをお願いします。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
商品が、まだあなたの手元にあるということですから、必ずしも
債権が発生しているということではないと思います。
もとの契約で、
1.あなたに購入の委託をしているとすれば、購入を起点として債権
の発生です。(商品は委託元の所有)
2.あなたから購入するという売買契約であれば、商品引き渡しを
起点として債権発生ですから、商品が手元にある状態では
債権は発生していません。(商品はあなたの所有)
通常購入の委託であれば、特約事項がなければ全納が普通なので、
このケースは2.売買契約に近いのではないかと思います。
そして、現在は注文をキャンセルされた状態ではないかと思います。
100個予約を受け、そのうち20個し、80個未消化状態
この場合、請求できるのは80個の商品の代金ではなく80個分の
キャンセル料です。
もちろんキャンセル料が商品代金と同額であってもかまわないのですが、
契約時にキャンセル料の取り決めがなければ、
発注者仕様の特注品や生鮮食品など期限劣化のあるもの を除けば
取り立ては難しいと思います。
もし、購入委託の契約をされているのであれば、残りの商品を送付すればあなたの契約義務は履行完了ですから、債権を確定できると思います。
回答ありがとうございます!
今日実際に、市役所と近所の簡易裁判所に足を運び、
市役所では無料弁護士相談の案内と予約、
簡易裁判所では訴訟手続きの訴状申請書を
受取りに行きました。直接的な専門家の方ではないのですが、
簡易裁判所の受付の方に大まかではありますが、
事情を説明し、その時に伺った点で気になった事が
あったのですが、まず、内容証明を送ってみて相手方から
何の応答もない場合に少額訴訟の訴状を裁判所に提出する際、
入金後に手元にある商品を送るという条件付きで、支払いを
求めた場合の請求は成立するのでしょうか?
もし成立するのであれば、(商品は委託元の所有)として
債権の発生ということにはできないでしょうか?
初心者ですのでわかりやすく回答頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
>それから給料差押えをする際に、相手が水商売系のときにも
問題なく行うことができるのでしょうか?
口座がわかるのならそっちを差し押さえた方がよいですよ。
給与債権は差押さえが制限される債権ですから
人道上とかそういう抗弁されると面倒ですからね。
基本は給与の4分の1までしか差押さえできないです。
水商売でも、やはり生活のための稼ぎなら必ず差押さえに制限がかかります。生活の保護っていう側面がありますからね。
回答ありがとうございます!
口座を差し押さえた方がよいのですね!
相手の口座を調べる方法で効果的な手段が
ありましたらアドバイスお願いします。
ちなみに個人情報になるので普通に考えると
調べる事は出来ないと個人的に考えているのですが・・・
回答頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
ご自身の費用対効果で考える他ないですよ。
支払督促だと相手方の住所地の簡易裁判所(正確にはその書記官)に
申し立てます。
それで、相手方が督促意義を出したら通常訴訟で相手方の住所地で裁判ってことになります。
ただ、相手方が異議を出さなかったら審尋もしないので、そのまま債務名義で執行おk。
相手方の出方を探るしかない。
小額訴訟だと義務履行地(つまり振込み地)、要は質問者様の銀行口座の近くの裁判所にも起こせます。
ただ、応訴するかは不明ですがね・・・
ただ相手方が所在不明だと支払い督促もできませんよ。
仮執行出す前の支払い督促は公示送達手段は使えませんしね。
この回答への補足
>支払督促だと相手方の住所地の簡易裁判所(正確にはその書記官)に
申し立てます。
その移動費は請求できますか?
>それで、相手方が督促意義を出したら通常訴訟で相手方の住所地で裁判ってことになります。
一方的に悪い相手方が督促意義を出す可能性はあるのでしょうか?
>小額訴訟だと義務履行地(つまり振込み地)、要は質問者様の銀行口座の近くの裁判所にも起こせます。
ただ、応訴するかは不明ですがね・・・
質問者の銀行口座の近くの裁判所にも起こせる可能性があるのですね!
これは裁判所との交渉次第ということでしょうか?
>ただ相手方が所在不明だと支払い督促もできませんよ。
仮執行出す前の支払い督促は公示送達手段は使えませんしね。
相手は私を無視して、現在でもオークションの出品や落札をしているため
現住所を調べることは可能です。
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