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下水道法第22条で規定されている資格とは、
具体的にどんな資格のことをさしているのでしょうか?
どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

下水道法第22条に規定されている資格とは、下水道法施行令第15条に規定されています。

それによると、大学の土木工学科、衛生工学科等を卒業した後、計画設計を行なわせる場合には、7年以上、処理施設又はポンプ施設に係る実施設計又は、工事管理を行なわせる場合は2年以上、排水施設に係る実施設計又は、工事管理を行なわせる場合は、1年以上の下水道に関する技術上の実務に従事した経験を持つもの。等々の資格又は、技術検定に合格したもので、一定期間の経験を持つ物であること。
その他の詳細が、同法施行令に規定されています。
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この回答へのお礼

有難うございました。m(_ _)m
お蔭様で助かりました。

一応自分でもググってみたのですが、
まさか条文中にあるとは思いませんでした。

お礼日時:2008/05/30 14:21

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