自治会の役員ですが、住民のための会館を建設しました。建物は14ケ月前に完成して、支払いもすべて終了していたつもりですが、ゼネコンから「役所に立替払いをしていた分の水道関係の費用70万円」支払ってくれと言ってきました。説明を聞くと、確かにこの費用は支払わねばならないと言うのは理解できるのですが、1年以上請求もなかった費用は支払い義務はあるのでしょうか。工務店は請求書は本体の請求書と一緒に渡したと言っているのですが、私はそんな請求書をもらった記憶もありませんし、その時であれば支払うことは何も問題がありませんでした。ゼネコンに「なぜ今まで督促もせずに14ヶ月も何もしなかったのか」と聞くと「自治会だからいずれ払ってくれると思ったから支払いがなくても督促しなかった。」とのことです。自治会の役員もすべて入れ替わっていますので今更そんな話しもできません。又、自治会館の建設については役所の補助金が出ますから、その時であれば申請すれば半額は補助金が出ていたと思います。まずお聞きしたいのは法律的には「認識していなかった費用で1年以上何の請求も連絡もなかった費用については、本来、支払うべき費用であったとしても支払う義務はあるのでしょうか」と言うことです。
No.2
- 回答日時:
経理をかじってますw
売掛金の請求の時効は2年です。
なので、法律上から言っても支払わなければなりません。
尚、今回請求された事を自治会側が認めた(請求についての話しをしたことは認めたことになります)ので、時効はさらに2年伸びることになります。
ご返事ありがとうございます。飲み屋の請求と勘違いして1年かなと思っていました。法律的なことは理解できましたので、今から頭の痛い問題を解決せねばなりません
No.3
- 回答日時:
私も自治会の会計担当です。
気になったので投稿させてください。
(1) その費用は、着工前の見積書や契約書には記載されていたのですか。
(2) 事前には知らされていなかったとして、請求書が送られる前に口頭での増額要求はあったのですか。
(1) も (2) もノーなら、私は払いませんね。
確かに時効にはかかっていないかも知れませんが、見積になかった増工が出る場合は、その時点で協議するのが商慣習というものです。
百歩譲って増額分の請求書は受け取っていたとしても、増工について何の説明もないまま、だまって払う人はそう多くはありません。
しかも、お書きのとおり補助金の問題もありますし、年度末の決算報告が終わったあとでの支出は区民の理解も得られません。
おそらく、自治会の総会は 3月か 4月ごろかと思いますが、支払うにしても来年の総会で区民の承認を得てからでよいと思います。
もちろんその間の利息などは払いません。
利息までほしいなら、1年あまりも放置するなと言ってやりましょう。
アドバイスありがとうございます。契約書を再度確認してみますが、このような費用は省くとなっているのではないかと思います。しかし確かにおっしゃるとおり、総会で了承してもらわねばならない可能性もありますので、良いご意見をありがとうございます
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
その債務は、契約に基づき発生するものでしょうか。
「確かにこの費用は支払わねばならないと言うのは理解できる」とのことなので、以下では、契約に基づき発生するものだという前提でまとめてみます。(前提が異なるときは、話が変わってくる場合があります。)法的には、契約に基づき発生した支払債務については、債務者が具体的に認識していなくても支払義務が発生し、時効に達するまでは、債務者は債権者に支払わねばなりません。
まず、債務が発生することが契約から明らかだった場合には、契約当事者には契約に従う義務が生じますから、債務者には契約に従った債務の発生を認識し、契約どおり支払う義務を負います。すなわち、債務者が債務の発生を具体的に認識しなかったことは、専ら債務者の落ち度となります。
他方、請求書の送付は、法的には債権を有していること等についての事実上の通知、または催告(民法153条)と考えられるところ、この通知ないし催告については、債権者は債権発生後すぐにおこなうべき法的義務はなく、いつでもすることが出来ます。
そうすると、請求書の送付が1年以上後になったことにつき、債権者に法的な落ち度はない一方で、債務者には債務を契約上明らかな債務を認識しなかった落ち度があります。専ら債務者の落ち度となることにつき、債権者が痛みを負うのは妥当ではありません。
しかし、債務が時効に達していたときは、債務者は時効の援用(民法145条)をすることにより、その債務の支払義務を免れることが出来ます。
この点、会館建設に関する費用の時効は、No.1のnewbranchさんもお書きのとおり、民法170条2号に基づき、工事終了より3年です。
そうすると、今回の件の債務は、時効に達していません。したがって、債務が時効消滅することは、現時点ではありません。
以上より、法的には、支払債務が発生しており、支払義務があります。
※ 取引関係で時効が2年となるのは、(よくある間違いですが)「売掛金」ではなく、商品の代金等、民法173条に掲げられている債権になります。時効は、勘定科目で定めているのではなく、債権の内容によって定めているんです(民法167条以下参照)。
例えば、「売掛金」には、会社によって様々なものが計上されるところ、運送料収入(これも「売掛金」に計上できます)の時効は1年です(民法174条3号)。
※ No.2のkadakun1さんお書きのとおり、債務者が債務の存在を承認したときは、時効の進行がいったんチャラになり、承認したときを0年0月としてここからカウントが再開されます(民法147条3号)。3年時効のものについては、承認したときから新たに3年をカウントします。
もっとも、kinoki1さんのケースにおいては、「この費用は支払わねばならないと言うのは理解できる」として債務の存在を理解したことは確認できますが、これだけでは「承認」にはならず、この他に「承認」をしたといえるような事実が読み取れません。お書きでない事実から「承認」したといえてしまう可能性はあります。
詳しいご説明をありがとうございます。まず法律的なことを知りたかったので、ここまできっちりした説明を頂けるとありがたいです。しかし、ここから先は住民の了解をとるのが大変かもしれません。
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