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法人が解散をして、株主等に法人の財産を分配した場合ですが、
分与財産に法人の土地があり、個人がそれを譲り受けた場合、
個人が将来その土地を譲渡をすると、取得費はどのように
計算されるでしょうか?

A 回答 (3件)

出資額に応じた残余財産の分配相当額だと思う。


土地そのものの評価額は関係ないと思う。
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法人からの贈与になった場合で一時所得が課税された場合は


一時所得の収入金額が土地の取得価額
法人からの贈与にならなかった場合は
株式の購入価額又は出資の金額が土地の取得価額、
贈与などの条件になるかはいろいろな条件がありますのでわかりません。
評価は時価ですが相続税評価額もありうると思います。
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会社清算時に金銭以外の資産は時価評価され、それが金銭に換えて現物分配されるのですから、受け取った側も当然に時価でしょう。



それとも違う論点ですか?
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