プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在は夫の扶養に入っていますが、今年からパートの仕事を始めました(時給1300円の月~金4時間勤務で仕事の処理数によって約3万円~6万円のインセンティブあり、給与からは所得税と雇用保険だけ天引きされています)。
秋からの勤務時間にもよりますが、今のペースで働くと今年は年間約170万円になりそうです。
年間130万円の収入を超過しそうですので、そろそろ夫の社会保険から外れて国民年金、国民健康保険を支払わないと、と思っていたのですが、気になることがあります。

私は現在予備校に行きながら働いており、来年は勤務時間を大幅に減らし、年収が130万円を切る可能性があります。

(1)この場合はまた、夫の会社に申請して扶養に入れるのでしょうか?
今年の10月に扶養を外れたとして、来年の1,2月頃にまた扶養に入るという事は可能なのでしょうか?
(2)今年の収入が年間100万円は超えそうですので、住民税は来年納付するという事でよろしいでしょうか?
(3)実際どの程度の金額が私の負担となるのでしょうか?

今年は出来るだけ働いて、来年から授業数を増やそうと思っていたのですが、年内の受講を増やして収入を減らした方がいいのかどうかを考えています。

検索不足かもしれませんが、自分で調べても分からなかった為、ご回答お願いいたします。

A 回答 (3件)

>(1)この場合はまた、夫の会社に申請して扶養に入れるのでしょうか?


あなたのご主人の加入している保険は、政府管掌保険(〇〇社会保険事務局)でしょうか。会社独自の〇〇健康保険組合でしょうか。
保険証の「保険者」のところを確認してみてください。

政府管掌保険であれば、年間収入見込みが130万円を超えないとなったときから、ご主人の扶養に入れます。
しかし、健保組合だと130万円の捉え方が違う場合もあり、組合によっては前年の収入が130万円を越えていると扶養にできないところもあるようです。
ご主人の会社もしくは健保組合の事務局に直接聞かれたほうがいいと思います。

それと、「10月から扶養を外れる」ということですが、年間130万円というのは、向こう1年間に換算して130万円の収入見込みがあるとわかった時点、つまり月額108333円以上の収入が継続的にあった時点で、被扶養者とは認められず扶養をはずれなければいけません。
収入の計が130万円になった時点ではありません。
すでに、貴方は月額108333円以上の収入があるのではないでしょうか。

ご主人の会社もしくは社会保険事務所、健保組合の事務局にどうすればいいのか、早急に確認したほうがいいと思います。

>(2)今年の収入が年間100万円は超えそうですので、住民税は来年納付するという事でよろしいでしょうか?
そうです。
来年の6月に「納税通知書」と「納付書(年4回で納付)」が送られてきます。

>(3)実際どの程度の金額が私の負担となるのでしょうか?
収入170万円―給与所得控除68万円(収入の額によって変わります)=給与所得102万円

所得税は、この所得から、基礎控除38万円、社会保険料控除14千円(仮の数字)を引いた626000円に対して、5%の税率をかけた31300円です。
生命保険料を払っていれば、最高で50000円の控除がありますので、その分(2500円)安くなります。

住民税は、所得から、基礎控除33万円、社会保険料控除14千円(仮の数字)を引いた
676000円に対して税金がかかります。
「均等割額」が4000円くらい(市町村によって多少額が異なります)
「所得割額」が税率10%かけて67600円で、調整控除額2500円を引き
65100円で計69100円
もし、生命保険料を払っていれば、最高で35000円の控除がありますので、その分(3500円)安くなります。

国保の保険料、国民年金はそれぞれ役所の担当課で聞けば教えてもらえます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
知りたい事に全て的確にお答えいただいて、大変参考になりました。
住民税がちょっと痛いのですが、無理に収入を抑えることもなさそうですので、処理件数増やして、収入を上げようと思います。

正直収入月額10万8333円は超えています。。。
見込みの時点で外れなければいけない事は知っていたものの、8月は休みが多く、9月頃からの休職を考えていたので、130万円を超えないかも知れないし、と先送りにしてしまっていました;;

補足日時:2008/06/25 08:22
    • good
    • 0

umekiti777さんは税金面ではなにも心配


する必要はありません。稼いだ以上に
税金でとられる事がないからです。

心配なのは健康保険の扶養でいられるか
どうかですね。

旦那の健康保険の扶養になれなければ
umekiti777さんが
1)本業で社会保険(健康保険と厚生年金)に加入
2)役所で国保+国民年金に加入
するしかありません。

1)の場合加入したくても加入できる条件じゃ
なければ2)になってしまいます。
2)だと高いですよー。

健康保険はその組合で独自に規定がありますから
健康保険組合に電話するのが一番です。
旦那の保険証に連絡先のっているはずです。
umekiti777さんが電話してもまったく問題
ありません。
あるいは旦那から会社の総務に聞いてもらうとか。


H20年中の所得を元にH21年6月からH22年5月で
住民税を払います。

(3)収入からは住民税は計算できません。
収入から所得金額を算出しなければならないんです。
でも収入100万なら高くても年間2,3万じゃない
ですか。

140万。150万程度なら130万以下に抑えて
旦那の健康保険の扶養になっていたほうが
いいでしょうね。

ただ、umekiti777さんが本業の社会保険に加入
できるなら、130万以下といわず稼げるだけ
稼いで厚生年金支払った方が将来はお得です。
umekiti777さんの支払った分と同等額を会社が
支払ってくれるんです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!!

勤務先の社会保険には1日の勤務時間が足りないので加入出来ないそうです。国保は高いですよね;;
年金の金額は大体分かりますが、国保と地方税の金額が良く分からず、場合によっては働き損かな、と思っていたのですが、夫とも相談の結果、無理に収入を抑得ない事にしました。

お礼日時:2008/06/25 08:29

>(1)この場合はまた、夫の会社に申請して扶養に入れるのでしょうか…



扶養、扶養と十把一絡げに考えてはいけません。
税金、社会保険、夫の給与それぞれ別物であり、要件は全く異なります。

-----------------------------------------------------
【税金】
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

しかも、「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

つまり、今年はアウトになっても、来年のことは全く白紙だということです。
-----------------------------------------------------
【社会保険】
おおむね、「この先 1年間の収入 (所得ではない) が 130万円以内」という条件です。

ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。

-----------------------------------------------------
【夫の給与】
夫が会社員等で夫の給与に「家族手当」、「扶養手当」などが上乗せされることがあります。
給与の支給基準は社会保険以上にそれぞれの会社で違いますから、他人は何ともコメントできません。
夫お話し合いください。

>(2)今年の収入が年間100万円は超えそうですので、住民税は来年納付…

はい。

>(3)実際どの程度の金額が私の負担となるのでしょうか…

[所得税]
給与 103万円を超える部分から、さらに社会保険料控除などの「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
を引いて、「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
をかけ算。

[住民税]
給与 98(自治体によって多少違う)万円を超える部分から、さらに社会保険料控除などの「所得控除」を引いて、10% をかける。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html

[国保]
自治体により千差万別です。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/k …

[国民年金]
年額約 17万円。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございます!!

お礼日時:2008/06/25 08:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!