
結婚して32年、夫は数ヶ月に亡くなりました。
20年前に主人の親と同居し、現在は末娘、姑、と3人で生活。
私の子供は女ばかりで、既に他の子供は嫁いでいます
まだ若い末娘の心は確かめてはいませんが、お婿さんをもらって
この家で同居して、跡継ぎになる ! と考えているとは
とても想像しがたいと、母親として感じています。
家の跡継ぎ問題で、姑・義妹は義妹の次男を養子にしては 、、、
と、そんな話をやんわりと匂わされました。
そういう方向に話が進むことは、充分に考えられます。
私の娘が跡継ぎの意思を持たず、義妹の次男が養子となり跡を継ぐ。
現実にそうなれば、私と娘は家に住みづらくなります、
私達親子が家を出た場合には夫の法事、などはどのようになるのでしょうか?
亡くなった夫は長男でした。夫には妹しかおりませんでした。
嫁と娘の立場で守られる法律的な権利は何かあるのでしょうか ?
いろいろな場合を教えていただき、その話し合いの場で
困らないようにと考えています よろしくお願いします。。。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
現実に起きるであろう問題として、
祖父母が死亡した場合(順番は別にして最終的には)、現状であれば祖父母の財産の1/2は父親の相続上の承継者として質問者の3人の娘に均等分配、義理の妹に1/2というのが法定相続割合です。もちろんこの通りに分配しなければいけないという訳でなく、当事者の合意があればどの割合でも分配が可能です。地域や家業の商売によっては「家を継ぐ」の概念が残っており、極力一人の相続人に資産を承継させて、他相続人もそれを認める、という考え方も可能です。
仮に義理の妹の子供が祖父母と養子縁組をすれば、養子・義理妹が各1/3、3人娘が総額で1/3という法定相続割合になります。その上で遺言で「全資産を養子に相続させる」ということになれば、義理妹には依存がない筈なので、3人娘が法律上で認められた遺留分という権利を行使しても主張できるのは総資産の1/6(法定相続分の半分)が上限になります。(記載されているニュアンスとして恐らくはこの権利主張もされないでしょうが)
加えて言うと、配偶者死亡後の質問者には祖父母の財産を相続する権利はありません。(夫が死亡した時点で婚家との間の相続関係は終了している)質問者の心情として、恐らくは資産として幾らを相続する、という考え方以上にここからの生活の場所・より所が確保されるのか、ということかと考えます。
現実感があるかどうかは不明ですが、外部者から言わせて頂くと、
(1)祖父母でなく質問者が義理の妹の子供を養子にする、という手法も可能
(天皇家の男系維持の為にはこの方法が考えられている)
(2)末娘については結婚して外へ出るなら、二人の姉と同じ立場になる
(3)仮に祖父母の相続発生時は現実として「家を継ぐ」のは養子、他三姉妹は合理的な資産分配に留める
(4)それ以降の質問者の生活については、義理の子との話し合いで決める
(5)祖父母と義妹の子の養子縁組をする場合には、話し合いの中で質問者の生活について明確にしておくしかなく、権利・義務の問題ではなく常識と心情の問題だけ
(6)嫁いだ三人の子供の中で質問者と暮らしたい、という娘があるかも知れない
(7)もしかすると末娘が婿を取るという可能性もゼロではない(その時でないと分らない・あるいは今娘に意向を聞いてみれば、という気もするが)
(8)養子にと目されている義妹の子供にとっても、もしかすると全く別の人生プランがあるかもしれない
(9)養子との生活も住みづらいのは最初だけで、案外割り切った生活が出来るかもしれない
ということで、以上の現実認識の中で、選択可能な対応を図るしかなさそうです。
No.3
- 回答日時:
どのような考えで跡継ぎを考えているかわかりませんが、養子制度を利用することで、権利関係が複雑になったり、損得が発生したり、結果生活環境にも影響が出てきます。
司法書士や行政書士などと良く相談すべきです。
あなたが拒否をすれば、あなたの養子に義妹の次男をあなたの養子にすることは出来ません。しかし、姑が孫である義妹の次男を養子にすることは可能です。結果、姑にもしものことがあった場合には相続人が増え、あなたのお子さんたちの権利が薄くなることもあるでしょう。
知識と慣習を良く理解したうえで、話し合いをし、すぐに結果を出さず良く考えたり、専門家のアドバイスを受けたりすべきでしょう。
No.1
- 回答日時:
ご質問者の話ですが、、、、明治時代に出てくるような話しです。
確かに昔は家督制度というものがあり、ご質問のような話はありました。
でも、戦後日本は大きく変わり、今の民法は当時とは大きく違います。
今は、家督制度自体がすでに廃止されているのです。
つまり家を継ぐという概念がすでにありません。
”相続”は基本的に親から子供へという流れになり、男性、女性の区別はなく全員子供は平等です(男女平等)。
そして”相続”はあくまで被相続人(故人)のもっている資産に限られます。
たとえば家は不動産として資産になりますが、その相続権は子供たちです。
ご質問の場合ご主人がお亡くなりになっているということですからも、ご主人の親からの相続財産は代襲相続といって、ご主人の子供が相続します。男女の差別はありません。
今回の話で言えば、ご主人の妹さんとご主人のお子さんが相続人ですね。
(故人の配偶者がいれば配偶者も相続人になります)
冠婚葬祭関係(お墓とかも)については、法律では何も規定はしていません。こちらは相続財産には含めません。
こちらは話し合って決めればよいだけです。
養子縁組などという話が出ていますけど、はっきり言うと意味はありません。
家督制度時代では、「家」という単位があり、戸籍も「家」という単位で作られていましたから意味がありましたが、今は家督制度廃止で家族単位に改められたので、そんなことをする意味がありません。
唯一話があるとすれば、氏ですね。もちろん今は男女平等なので婚姻時にどちらの氏を名乗るのかは自由ですけど、男性の氏を名乗ることが多いので、今の氏がなくなるということはありえます。
ただ実害は特にあるわけではありません。(墓の氏はそのままなのですけど、今は氏が変わったから墓を継ぐことができないということはありません)
あとは人の感傷的な気持ちとしての問題があるていどです。
上記のようになっているので、ご主人の配偶者だったご質問者はあくまでご主人の配偶者でしかなく、ご質問者がご主人のご両親の相続人になることはなく、あくまでご質問者はご質問者のご両親の相続人です。
婚姻して家を出るとか、婚姻先の家に入るなどの考えは今の法律にはありません。
(家督制度時代は確かにそうだったのですが)
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