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別荘地Aで使う車の購入を考えていますが、現住所地B(住民票はここにあり)と別荘地が地理的にかなり離れているため、現住所地で購入し別荘地まで運ぶことが難しいです。不可能ではありませんが現実的でないです。

できることなら別荘地で直接購入したいのですが、住民票は現住所地においておきたいので動かせません。

そこで手続きが終わるまでの短期間だけ、BからAに住民票を動かす方法を取るとします。そしてBにすぐまた戻すとします。
B→A→Bの手続きを数日単位で行った場合は違法になるのでしょうか。
あと、Bに住民票を戻した後Aで使い続ける、これもいけないことでしょうか?Bに住所変更をしなければいけませんよね。(すみません。あまり詳しくない上に少々混乱しています。車庫飛ばし、にあたるのですか?)

現住所地には車庫証明が取れる余分な車庫はないです。別荘地では車庫の確保は可能です。

ちなみに購入予定のものは普通車ですが、どうしても難しいのであれば軽自動車も検討にいれようと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

追加でまたカキコミします。



住民票を移動してクルマの登録をすること自体はまったく違法ではありません。
軽自動車は車庫証明が不要ですので、つまり車庫が無くても登録できます。
この時点(購入直後まで)では、なんのおとがめもありません。

要は、登録内容と違った使い方をした時点から違法になります。

登録のためにだけ住民票を移動(最初から登録後すぐに戻すつもりで)させる事は計画的であり、その行為自体が合法とは言えないものになるでしょう。
ですから質問者さんの質問内容をストレートに受け止めると「違法になります!」としかお答えできないんです。

クルマを購入する方法としては可能です。
裏ワザと言うか、ひとつの方法として。

しかしその後が違法性ありなもんですから、常識的におすすめする方法はありません。

こんな回答が精一杯でして・・・ごめんなさい。
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このケース、別荘地ではないですね。


別荘持てるなら
(1)陸送費払って現住所地で購入
(2)諸経費払って別荘地で購入して、使用者を別荘地登録
まったく実現可能だと思います。

分かりやすい例えだと、
(1)現在の住まい(別荘地A)近辺で駐車場を借りて、近所で車を購入して、登録のために住民票を実家(現住所地)から移して納車後にまた戻す。
(2)車庫のない実家(現住所地)で軽自動車を購入登録して、現在の住まい(別荘地A)に自分で持ってきて使う。

正規だと
(1)実家に住民票があるが車庫がないので、登録のために駐車場を借りなければならない。
(2)クルマの登録のために、販売店が実家のある地域まで2往復(警察署と陸運局)しなければならず、諸経費が大幅にかさむ。

住民票は最終的には現住所、購入も主な使用地も別荘地Aとはこういう事ではないでしょうか。
軽自動車でもいいとおっしゃるところからも、実家とばし登録だと思えます。
さらに、どちらで登録しても納車後に申請車庫を解約してそこら辺に停めておくつもりにも伺えてしまいます。

とにかく、登録内容と違った使い方をしている状態が違法になります。
車庫が存在しなければ青空駐車でまた違法です。

住む場所で本人が登録しておけないならば、親戚か知人の名義で購入させてもらい自分が使うことですね。(もちろん登録人とあなたの車庫は両方存在させる前提で)

捕まらないかもしれませんが、裏ワザではなく違法ですので正しい使い方をするべきです。
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この回答へのお礼

こんにちは、ご回答ありがとうございます。

いろいろ事情がありまして、「不可能ではありませんが現実的でない」という一文につきます。ご容赦下さい。

恥ずかしながら、わかり易く書いて頂いたたとえでも、「?」としばらく混乱してしまうくらいの知識しかありません。
軽自動車は、軽であればなんとかなるかもしれない(車庫証明がいらないという意味で?)という話を知人から聞いたものですから。

違法とわかれば行いません。知らなかったではすまされませんね。もう少し勉強します。ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/16 16:30

時々テレビのニュースなどで車庫とばしによる逮捕者を見かけますが


その手口は
仰る通りのものです。

ですから、この場合は住民票をそのままに
保管場所申請時に「理由書」を添付して
「使用者住所」を「現住所地B」にし、
「自動車保管場所」を「別荘地A」とすれば何も問題ありません。

たとえば、
~~~~~~~~~~~~~~~
このたび保管場所申請にあたり
使用の本拠の位置 別荘地A住所
申請者の住所 現住所地B住所
となっておりますのは
使用の本拠の位置で別荘を所有しており
使用の本拠で使用するための車両です。

保管場所を 別荘地A住所
と定め、別荘地A住所に私が別荘を所有する証明(公の郵便物)
を添付致しておりますので
よろしくお願い致します。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

というものです。
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この回答へのお礼

こんにちは。
郵便物・A別荘地での車庫は用意できていますので管轄の警察署に聞いてみることにします。

とても詳しくご回答いただきましてありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2008/08/16 16:07

No.5さんがおっしゃるとおり、通達が出ています。


申請の際に所在証明やその他添付資料が必要になる場合がありますので、別荘がある住所を管轄する警察署に確認して頂くのが一番でしょう。
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この回答へのお礼

失礼ですが、No.2~6まで、まとめてお礼を書かせていただきます。

その通達は初めて知りました。今回自分なりに色々調べてみて、別荘地うんぬんというのは特にめずらしいケースだということもないだろうに、何も方法が用意されてないというのも少しおかしな話だなと思っていました。
これで解決となるのか、少し勉強してみます。
皆様ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/16 15:58

#2,#3です。


http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kis …という通達があるそうです。中ほどに別荘についての記述があります。

今回のケースも該当するかと思います。
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残念ですが、違法です。



また、回答にある使用本拠の位置とは、法人などで営業所などを指します。
ですので個人登録で分ける事は出来ません。

貴方が会社経営などされているのであれば、別称を現地事務所などとして使用本拠地として登録する事は可能だと思います。


知ってる会社で、品川ナンバーを取るためだけに、管轄区域に事務所を借りて、更に駐車場を借り、品川ナンバーを取ったと言うのを知って居ます。
ナンバーの為にトータルで数百万かかってるみたいですけどね。
さらに毎月の家賃なども掛かりますので。
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#2です。

捕捉
住民票の変更はせずに、「使用の本拠」だけを別荘にして登録するということです。
車庫証明等、地域によって微妙に異なると思いますので、細かいことは別荘地を管轄する警察署に問い合わせるのが確実だと思います。
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「使用の本拠地」をその別荘にすれば問題ないのではないでしょうか?

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> 現住所地には車庫証明が取れる余分な車庫はないです。



 保管場所法違反(車庫飛ばし!)です。

 保管場所法は道路交通法と違って反則金制度がないので、前科がついてしまいますよ。
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この回答へのお礼

こんにちは、ご回答ありがとうございました。

前科は困りますね…。ほかに方法がないかよく考えます。

お礼日時:2008/08/16 15:46

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