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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
親から住宅資金の一部を出してもらう場合、親子の関係ですから、子は返すつもりでも返さなくてよくなったりとか、良くある話です。
ですから、手続きはきちんと踏まなくては、要らぬ疑いを税務署からかけられることになります。
結果として贈与になってしまう時。住宅資金として親が子にその一部を贈与する場合は、相続の前借という形で、贈与税が掛からない手続きがありますが、今回は借りると言う前提で省略。この手続きに対し、回答が必要でしたら、別スレで質問してください。
(1)借用書では不足かもしれません。親子の間なら、尚のこと厳格に、貸し借りの実態があること。定期的に返済している事を、第3者に証明できるようにしておかなくてはいけません。
既に回答がなされていますが、
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2kasiki …
など、参考になります。
(2)名義は、基本的に返済者となります。質問者様の収入がない場合は、返済能力はありませんので、配偶者様の名義で借り入れることになります。
ちなみに、購入した住宅も、支払いの実態に合わせて持分を決めますので、夫婦だから半々の持分にしたいと思っても、片方にしか支払い能力がないにも関わらず、持分を半々にした場合、夫→妻への贈与となり、贈与税がかかりますので、ご注意を。ですが、妻の親からの贈与+夫の借り入れローンの組み合わせで住宅を購入すれば、持分半々もありになりますね。
(3)上記、1,2を守れば、利息を取ったりして親が儲けない限り、税金は掛かりません。
No.1
- 回答日時:
>親に借りるたびに借用書を作ればいいのですよね?
借用証書がないと、贈与と見なされ贈与税が必要になります。
>名義は夫婦二人にした方がいいですか?私は働いていません。
購入価格の600万円分は、あなたの名義でも可能です。
ただ、無職の場合は住宅ローンが組めませんから、借金部分は配偶者名義になりますね。
銀行としても、債務者と債務者名義の担保を要求しますから。
>税金は発生しますか?
先に書いたとうに、借用書がないと贈与税が発生します。
ですから、金利・返済方法・返済期間を正しく書いた金銭消費貸借契約書が必要です。
そして、確実に親に返済している事の証明として、あなた名義の口座から親名義の口座に振り込んだ記録(ATMで通帳・キャッシュカード振込を行なうと、あなたの口座に振り込み年月日・金額・振込先が印字)が必要です。
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