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家電量販店で商品を買って、レシートを受け取った後、支払い不足を理由に追加請求を受けました。そういう事例は法的に問題ないのでしょうか。この際、支払い不足に対してそのような事実はないとの反論に対して、量販店側は、『防犯ビデオに支払いのやり取りが記録されているので、それを明らかな事実として証明できる』との回答でした。この『防犯ビデオ・・・・』という事に対して、精神的苦痛を感じたのですが、これを『脅迫』としてとらえ慰謝料を請求できますか。また、今の時代、防犯ビデオに支払い金額が明確になるほど、解像度が優れた装置が使用されているのでしょうか。

A 回答 (8件)

法的には、領収書の発行・受領があったとしても、支払不足があれば、債務者は原則として、残額を支払う義務を引き続き有しているといえましょう。



なぜなら、領収書は、受領額を証する書面ではあっても、その後発覚した残額の支払義務を免れさせる効果をもたらす書面ではないからです。

すなわち、「領収書を受け取ったときに取引は完了しています」との回答も見られますが、領収書は取引の完了を証する書面でもなくそのような効果をもたらす書面でもありませんから、この解釈は法的に誤りです。また、「支払い不足が判明した時点で領収書はただの紙切れに過ぎない」との解釈も、法的に誤りです。

なお、「原則として」としたように、場合によっては債権者からの請求が制限されるものと思われます。法的根拠は民法1条2項・3項などが考えられます(この点については、あまり詰めて検討していません)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/08/16 05:06

レシートが現存するのなら放っておきましょう。



脅迫や慰謝料については難しいと思います。慰謝料請求が成立するとしたら、店側の主張するビデオでは支払い不足を証明できないなど、事実上法律上根拠のない主張であることが最低条件だと思います。

私があなただったら、「だったらそのビデオを見せてみろ」と要求して、それ以降は無視します。どうせ、防犯カメラじゃ受け取った金銭の額なんて判別できないだろうし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。やはり、そのビデオを見せてもらうのがいいのですよね。

お礼日時:2008/08/15 06:37

領収書を受け取ったときに取引は完了しています


防犯ビデオがどうのこうのと言ったって物を言うのは領収書です
そうでなければ領収書なんて何の意味もありません
つまり何度でも請求されてその度に支払わなければなりません
これじゃ請求されるほうはたまったものじゃない
領収書がすべてを証明するのです

ところでその追加請求は本当に店が正式に請求したのでしょうか
このような場合、たとえそのとおりであっても追加請求はしないものです
どうしてかというとそういう話が広がると店のイメージダウンにつながるからです
「あの店で買い物をすると斯く斯く然々で余計に金を取られるんよ、
おまけに脅すんよ」
なんて
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。他のこのような質問コーナーで、領収書を受け取ったとしても、支払い不足が判明した時点で領収書はただの紙切れに過ぎないと言われました。私としては回答者さんと同じ考えですが、法的にどうなのかと言うことが知りたかったのです。

お礼日時:2008/08/15 06:42

家電量販店の本部に電話をして、事情を説明し、本部サイドの責任のある役職者を立会いの元に、ビデオを点検しましょう。


いよいよなら、社長に電話でもいいです。
あなたにはそれだけの権利があります。
そこまですれば、店の責任者はえらい打撃です。
店には内緒で。早々に電話をして、早いうちに決着をつけましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/08/16 05:08

・いくらの品物を買った


・いくら渡した
・いくらのお釣りを受け取った
・レシートにはどう記載された
・店側の主張は何がどう間違っていた
など不明瞭です。

9,800円の品物を購入、1万円を支払いとかなら、釣銭に小銭でなくてお札を渡している事が確認できれば十分かも知れませんし。


> 防犯ビデオに支払い金額が明確になるほど、解像度が優れた装置が使用されているのでしょうか。

レジに取り付けて清算の不正を監視するようなものであれば、金額が分からなきゃ意味無いです。


支払ったのが五千円札だっけ?一万円札だっけ?なんて事はありますし。
質問者さんの支払いに間違いないのなら、第三者(弁護士がベスト)立会いの下でビデオを確認させてもらうとかが妥当かと。

--
> この『防犯ビデオ・・・・』という事に対して、精神的苦痛を感じたのですが、

そちらが原因で眠れない、イライラする、仕事や勉強が手に付かない、外出できなくなったなどの症状があるのでしたら、お気軽に心療内科でカウンセリングを受けてみる事をお勧めします。
専門の医師に相談したり、簡単なお薬でグッスリ眠れればラッキーです。
そういう診療の記録、治療の実績、診断書などが精神的苦痛の根拠になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。やはり精神的苦痛には、根拠が必要ですよね。

お礼日時:2008/08/16 05:11

>今の時代、防犯ビデオに支払い金額が明確になるほど、解像度が優れた装置が使用されているのでしょうか。



はい。使用されています。

レジには「従業員が売上金を抜き取ったり、お札をすり替えたりしないようにする為」の防犯ビデオがあり、レジに出入りする紙幣が区別出来るくらいに鮮明に映ります。

但し、この防犯ビデオはレジの真上に設置され、お金が出入りする「レジの手元」しか映っておらず、全体のやりとりは映ってない筈ですから、これは証拠にはなりません。

もし、やりとりの全体が映っているのなら、解像度不足で、お金の枚数までは判らない筈です。

「領収証を受け取った」と言う事は「お店が領収証に記載された金銭を受け取った」との証明書を貰ったって意味ですから、どんな証拠があろうが、それ以上は払う必要はありません。

防犯ビデオに何が映ってようが「民法では、領収証の受け渡しが完了した時点で商取引が終了している。一切の支払い義務はない。どんな証拠があろうが、金額を確認しないで領収証を渡してしまったら、金額を確認しなかった方に過失がある」ので、そう主張して下さい。

店舗側があまりしつこいようなら、店舗の本部に「ちゃんと金を払って領収証も貰ったのに、○○店の○○って従業員が不正に追加請求して来た。きっと、渡した金をレジに入れる前に、防犯ビデオとかに映らないようにこっそり自分のポケットに入れて、足りないって言って追加で金銭を要求してるに違いない。何か、挙動不審で行動が怪しかった」と密告してやりましょう(店員の名前はレシートに書いてある筈です)

密告して3日もすれば、本部の偉い人が菓子折りでも持って訪れるでしょう。

電器店の店員も含み、一般の人は「レシート」を疎かにしがちですが「金銭授受の証明書」なんですから、とても大事です。

もし「お金を1銭も払ってないのに、領収証をくれた」としたら、法律上、もうお金はそれ以上払わなくて良いのです。相手が「受け取った証拠」をくれたんですからね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/08/16 05:12

10000円の商品を買って、10000円支払い、10000円の領収書をもらったものの、「8000円しかもらってないから、後2000円払え」と言われたということでよろしいでしょうか。



領収書は、その金額を受け取ったということを証明するものですから、領収書がある以上、明確な証拠がない限り追加の請求はできないでしょう。根拠もないのに請求されたのでは商取引は崩壊します。ビデオがあるというのであれば、それを確認させてもらいましょう。

防犯ビデオの言い回しは脅迫等には当たらないでしょう。前述の証拠品としてこういうものがあると提示したに過ぎませんから。

解像度云々は分かりません。見せてもらえばはっきりします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/08/16 05:14

じゃあ、証明してくれ、と言いましょう。


出る所に出て争いましょう

精神的な苦痛は認められないですよ(^_^;

ま、カメラは詳細なのがありますがたぶんそれでは無理でしょう(^_^;
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/08/16 05:13

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