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特別管理産業廃棄物管理責任者の資格についてですが、危険物取扱者免許などは、たとえ実務に携わっていなくとも10年毎に写真の書き換えが必要で、これを怠ると資格喪失となりますが、特別管理産業廃棄物管理責任者の場合、何か手続きを行わないと資格喪失と言ったような事があるのでしょうか?車両系建設機械運転技能講習などのように一度取得してさえいれば、何らかの理由で資格を剥奪されていない限り一生有効なのでしょうか?

A 回答 (1件)

私も持っていますが特に失効条件はないようです。

(更新もなし)
廃棄物処理法・政令・省令・講習会受講要領を調べた結果、出ていません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2008/08/16 09:25

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