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ジムをやめたいのですが、
3ヶ月前に契約したジムのロッカーの契約が1年で1年分先に払いました。
でやめたら残りの月の金帰ってこないのでしょうか?金は返さないといわれました。

A 回答 (3件)

基本的には契約書の内容に従います。


中途解約した場合の扱いについて、契約書にどう書かれているのかを再度確認しましょう。
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返さないといわれたなら契約がそのように成っていると思われます。


大概のところがそんなシステムですよ。
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消費者契約法においては、契約解除の場合に、通常生じる損害賠償の額よりも多くの損害賠償の支払い義務を課すことを禁じています。

そのような定めは無効になります。残りの月の分を返還しないというのは実質的に解除の際の損害賠償を定めるものですので、同法に基づいて、今回の残りの月の料金が「通常生じる損害賠償の額」といえるかが問題になるでしょう。

いきなり契約を解除されると、別の人にそのロッカーを割り当てたとしても、次の人が使い始めるまでの間にブランクが空けばその分ジムには損害が生じるといえるので、何か月分かのロッカー代については「通常生じる損害」だといえ、これを返還しないというのは妥当だといえるでしょう。しかしそれを超えて、契約全期間について不返還とするのは、「通常生じる損害賠償の額」とはいえない可能性が高いと考えます。ジムと交渉する余地はあると思います。


(参考条文-消費者契約法)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
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