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私は東京のとあるクリニックの勤務医です。
来年から管理医師になってほしいと頼まれています。
しかし現在別の医療機関でもアルバイトをしています。
常勤での勤務先から、アルバイト先での保険医の登録を年内に取り消して来てほしいと言われております。
管理医師になると他の医療機関でのアルバイトはできなくなってしまうのでしょうか?保険医を二重に登録できないのでしょうか?
法的に規定や罰則等あるのでしょうか?
登録を取り消してアルバイトなどできるのでしょうか?
他では院長先生がアルバイトをしている話をよく聞くような気がしますが、どうなのでしょうか?
教えて下さい。
返事を早急にしなければなりませんので早めにお願いします。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

保険医の二重登録はできません。

開設する医療機関のある都道府県社会保険事務所に以前の保険医登録証を提出して登録しなおすことになります。そのうえで、開設した医療機関が保険医療機関に登録されます。開設者は常勤であることが原則ですが、アルバイトを禁止されているわけではありません。「アルバイト先での保険医の登録」というものはありません。以前の保険医登録証を持ってきてほしいと言ってるのだと思いますよ。バイト先には新たな保険医登録証を見せる必要はあります。勤務先に保険医登録証を取り上げられないようにご注意。医師免許証だけでなく、保険医登録証がないとバイトできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
スッキリしました。
無知でお恥ずかしい限りです。
ちなみにですが、管理医師イコール理事だと言われましたが、
理事になったからといって特に大きな変わりはないのでしょうか?

お礼日時:2008/08/21 09:46

こんにちは。


保険医の登録が2重にできない、バイト先では保険医登録が必要でない、などについてはNo1さんの言うとおりです。

私が管理医師になったとき、保健所に「他の病院でアルバイトをしてよいか」と聞いたことがあります。
管理医師であるわけだから常勤が原則。休診日だけであればOK。ま、ほんとは常勤のところに専念してほしい。と言われました。

バイトをするのは問題ないが、休診日だけにしなさいよ、ということです。
保険医登録は関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
こんな知識のなさで管理医師になっていいものか不安です。
勉強していきたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/08/21 18:15

理事について追加。


医療法人の理事とは、株式会社だったら役員に相当する「事業主」です。法律上、雇われているサラリーマンではなく、雇う側になるということです。もらうお金は「給与」ではなく「報酬」となります。業績に責任が生じ、決算で赤字であっても一定の給与をくれとは言えなくなります。赤字が出たら、報酬はなしになるかもしれません。一方黒字が多ければ報酬は多くくれと言えなくもないです。給与所得が主たる収入のときは、必要経費はほとんど認められずに、控除は限られたものでしたから、確定申告は自分でできたと思いますが、報酬が主たる収入になると、必要経費は広範に認められ、経費の控除が税金を決めるようになりますので、税理士会計士等が必要になりますよ。健康保険、年金は国民健康保険、国民年金になります。税金と同じですが、必要経費の控除次第では、社会保険よりも保険料は上がる可能性があります。法人が借金するときに、保証人になってくれと言われる可能性がありますが、決してなってはなりません。とにかく、サラリーマンであってサラリーマンでなくなりますから、よくよく御勉強を。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強不足でお恥ずかしい限りです。
いろいろ調べながら慎重にやっていきたいと思います。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2008/08/21 18:12

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