10秒目をつむったら…

ここでの質問が適切か疑問なのですが、他にいいところが見あたら
なかったのでここで質問します。

タイトルの内容をもっと具体的に説明します。
あくまでもたとえばの話です。

某企業が銀行預金の一部でたとえば1000万円を取り崩して、
金融事業部とか作って、実質担当者はひとりかあるいは社長か
役員自らが株式投資をしたとします。(法人名義での運用です)
それも、通常の一般株の売買ではなく、日経225のような信用売買
に手を出したとします。

成功、失敗がどうなるか、上記の分野であるかどうかは別として、
仮の話として、運よく1000万円の資金で年間500万円のキャピタルゲインを得られたとします。

売上100億の企業が1000万円を社内運用する場合と
売上1億の企業が(そこそこ預金があったとして)1000万円を
運用する場合でも、得られた収益(500万円)に対して「雑収入」
とかいう処理で特に全く問題ないものなのかどうか。

もちろん、こういう考え方で元本割れする事例の方が少なくないので
しょうが、ここではそれはないという前提での話です。
1000万円の資金で500万円の利益は現実的でないという指摘が
あっても、それは別問題とします。

収益に対して税金をきちんと納めれば、定款になくても特に違法行為
として、税務署なり国税局から罰則を受けるようなことはないのでは
ないでしょうか。

どなたか御教示いただければ幸甚です。

A 回答 (1件)

税務署や国税局は、税金をきちんと納めてさえいれば、かりに定款にない事業を行ったとしても、何も言いません。



また、定款にない事業を行っても、会社法上の罰則規定はありません。

定款にない事業を行った場合、もしクレームがつくとすれば、株主くらいでしょう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/09/01 14:40

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