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遺産相続についてのトラブルについてお尋ねします。
兄弟4人います。
父親の土地名義が【長男の名義に4分の3】かきかえられています。

他の用事で使うからと言われて印鑑を渡したのに…
本人(私)の同意なしで印鑑を使っているようです。
この場合、一人の同意がなくても、相続はありえるんでしょうか?

また、父親の財産がどれだけあるのか調べるにはどこに行けばいいのでしょうか?
尚、貯金などは姉が全て管理しておりました。
大体の金額は分かっておりましたが…

貯金などは、姉達には放棄する旨は伝えておりましたが、
未だに遺産相続の手続きを頼まれておりません。

私は財産が欲しいということではなく、勝手に印鑑をもし、
使用目的以外で使用されているのであれば、
騙されることになり、それが嫌なのです。

詳しい方、是非アドバイス頂けませんでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

印鑑証明は渡しましたか?


渡していないのであれば、印鑑だけでは完全な相続登記は出来ません。

相続人は4人ですか?
であれば、その3/4の持分は、3人が合意の上で長男に持分取得させたものと考えられます。法定相続割合分についてのみであれば、相続登記できます。

つまり現在登記されていない1/4はご質問者の持分であると思われます。
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この回答へのお礼

印鑑証明は渡してしまいました。
印鑑証明と実印は、兄弟でも安易に渡してはいけないと分かりました。
つい兄弟だからと人の言う事を信じてしまいました。

参考になりました。
貴重なアドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2008/09/04 19:40

ステップとして



1 お父さんの遺言書を探す。

2 戸籍謄本を収集して相続人を確定させる
→相続関係説明図を作成する

3 相続財産を調査・確定させる
 イ)不動産は市町村役場へ行って名寄帳を取得して調べる
 ロ)名寄帳に記載されている不動産の登記簿謄本を法務局にて取得する
 ハ)動産を全て列挙する
→預貯金は金融機関の残高証明書にて確認する。
 現金、貴金属、有価証券(株など)、自動車、電話加入権など一切の
財産をピックアップする。
 ニ)お父さんが債務つまり借金があった、連帯保証人でなかったか調べる

4 2、3の情報を元に財産目録を作成する。

5 各相続人の寄与分、特別受益などを洗い出す。

6 相続人のそれぞれの主張、希望をハッキリさせる

7 遺産分割について協議する(以下、遺言状がない場合です)

8 遺産分割協議書を作成する

9 遺産の分配をする
 イ)遺産分割協議書を添付して不動産所有権移転登記申請をする
 ロ)預貯金の名義変更又は解約して現金化して分配する
 ハ)現金以外の不可分なものは相続人で協議する
 例)自動車、電話加入権、貴金属
→売却して現金化後分配?時価をだして現物として分配?など

という流れが理想ですが。

まずは、最低限1~4までされたらいかがでしょうか?
法律の専門家はいろいろいます。
費用を抑えたいなら少なくとも相続人調査、財産目録作成までは行政書士ができます。紛争がないのであれば、遺産分割協議書の作成も可能でしょう。
これが遺産分割について紛争があるのなら遺産分割協議書の作成に関しては弁護士がベターでしょうね。

まずは、情報を整理してから再度、遺産分割を協議してはいかがでしょうか?
情報があいまいだから印鑑証明書が勝手に使われた?貯金についてあやふやなどと混乱されるのではないでしょうか?相続人全員が、
全部でどれだけの財産があるかハッキリさせてから協議しないと混乱するのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/09 07:56

相続登記は、3/4だけ登記することはできません。


常に4/4を登記しなければなりません

長男3/4 あなた 1/4 と登記することは可能です。
しかし、遺産分割協議がまとまなければ、登記できません
法定相続分で、登記することは可能です。
3人で遺産分割協議はできません。

質問者は登記簿をよく見て、質問をしなおしてください。
現状をはっきり書いてください。
中途半端では、よい回答ができません。誤った解答がされます。

この回答への補足

>質問者は登記簿をよく見て、質問をしなおしてください。
登記簿を見るのにはどうすればいいのでしょうか?

>現状をはっきり書いてください。
長男が

「8割がた自分のものになっている!」

と言われて初めて事実を知りました。
それまでは、遺産相続についての協議は一度もなかったので、
初めて知りました。

補足日時:2008/09/04 20:38
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>印鑑証明は渡してしまいました。


そうですか。

でもご質問者の印鑑や印鑑証明がなくても、3/4の登記については、3人の相続人の合意で登記できるので、今回の話には使われた痕跡はないかもしれません。

ただ、3人の持分を全部長男ではなく、3人の兄弟のうち2人の持分とご質問者の持分で3/4の登記をしたという可能性もあります。
であれば、ご質問者の印鑑と印鑑証明が使われたことになります。

これらは法務局にて調べればわかります。
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