誕生日にもらった意外なもの

 あと少しで会社を退職します。
退職した翌日から健康保険証が使用できなくなると思って
いたのですが、父親が同一の機関 同一の症状で継続して治療をうける場合健康保険が継続するようになっていると聞かされました。
 そういったことは任意継続に申し込みしなければできないと思っていたのですが、
 父親のいっているような制度はあるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃたら教えてください。

A 回答 (2件)

以前は『継続療養』といって、そのような制度がありましたが、現在は廃止されています。


http://www.its-kenpo.or.jp/news/new-hoken/geneki …
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この回答へのお礼

 そういった制度があったのですね。
初めて知りました。
 教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2008/09/22 11:14

退職時に会社から健康保険被保険者資格喪失確認通知書がわたされますので、国民健康保険なら14日以内に役所へ切り替え申請すればいいだけです。


医療費7割分の支払い先が変わるだけです。
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この回答へのお礼

 お返事ありがとうございます。
国民健康保険だと保険料全額負担になるので他によい方法を探していました。
 なかなかよい方法はないものですね。

お礼日時:2008/09/22 11:17

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