A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>確定申告ってしなかったらどうなりますか??やはりしないといけないんでしょううか??
別にしなくてもかまいません、ですが所得税はこういう仕組みです。
所得税は現年課税といってその年の収入に対してその年に発生する。
しかし12月にならなければ、その年の収入は確定しない。
だからといって12月になって収入が確定したときに、所得税の計算をして12月の給与から引いてしまうと、給与が半分以下になってしまうという可能性も出てくる。
これでは12月の生活に困る、だから毎月概算の金額を引いて12月になって収入が確定すれば、正確な所得税の金額を計算してこれと比べて今まで毎月概算で引いてきた金額の合計が少なければその分を徴収するし多ければその分を返すことによって清算をする、これが年末調整。
だから会社が年末調整をしてくれなければ、税務署で確定申告をして清算しなければならないということ。
つまり毎月給与から天引きされている所得税は確定した金額ではなくいわば仮払いのようなもの。
ところで概算と書いたが、概算といっても会社が適当に決めているわけではない。
税額表というものがあって、それに月収によっていくら引くか決まっている。
ただこの決まっている金額が曲者で、殆ど多く取られるように設定されている。
だから年末調整では多くの人が還付を受けており、年末調整は単純にお金をくれるものだと勘違いしている人もいる。
どうして多くとるようになっているかというと、ひとつには心理的な問題。
同じ金額を所得税として取られるとしても、概算で取られた金額の合計が少なくて追徴されると損したような気分になるが、逆に金額が多くて戻ってくると得したような気分になる、ということで徴税がやりやすくなる。
もうひとつは会社が年末調整をしなければ確定申告をする場合にやらない人が多いということ。
不足分があって追徴するのは大変な作業になるが、多くとりすぎておけばそのようなことは殆ど起こらず余計な作業をしなくてすむということ。
だからといって取り過ぎた分を返すと税務署から言ってくることはない、納税する側から言えば確定申告という手順を踏まなければ戻ってこない、面倒だといって何もしなければその分は国庫に入るだけ。
つまり国側としては確定申告という義務を果たせば取り過ぎた分は戻しますよ、でもその義務を果たさなければその分はありがたく頂戴して国庫に入れますよということです。
義務を果たして戻るべき金を戻してもらうか、義務を果たさずに戻るべき金を捨てるかという選択です。
要するに確定申告をしていないで税務署が何も言ってこないというのは、殆どが税金の払い過ぎで還付があり、損をしている場合です。
税務署は追徴がある場合は絶対といっていいほど見逃しません。
しかし払い過ぎあったときは何も言ってきません、確定申告をして返せといわない限り返しません。
しかし一般には確定申告をしなくて税務署が何も言ってこなければ、払わなくてはならない税金を払わずに済んで得をしたという、誤った都市伝説がありそれを信じている人が多いということです。
No.5
- 回答日時:
一般的には親が質問者の方を扶養と出来ない場合は、以下のようになります。
まず親の負担はと言うと
質問者の方が23歳未満とすると。
所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として
630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額
住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する)
450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額
ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で
63000(円)+45000(円)=108000(円)
ということで親は108000円の増額になります。
また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。
一方質問者の方と言うと
所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて
65万+38万=103万
ということで103万までは課税されません。
さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて
103万+27万=130万
130万までは課税されません。
次に住民税ですがこれはより複雑です。
住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。
均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。
一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。
さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。
ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。
住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて
65万+33万=98万
勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて
98万+26万=124万
ということで124万まで課税されないと言うことです。
まとめると
親の負担
所得税
63000(円)・・・今年の親の所得税の増額
住民税
45000(円)・・・来年の親の住民税の増額
合計
108000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額
質問者の方は
所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして
所得税
給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない
住民税
均等割
90万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない)
所得割
給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない
つまり
『(90万~100万)以下』
今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし
『(90万~100万)から124万まで』
今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし
『124万から130万まで』
今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり
『130万以上』
今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり
となります。
それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。
それから親が会社から質問者の方に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、質問者の方が扶養から外れるとなくなるかもしれません。
これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。
それから健康保険への影響ですが
たとえアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること
要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
きちんとしたところでは条件を超えれば加入させます。
また一方親の健康保険の扶養の限界は
政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合は、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません。
そして政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合は、その健保に聞かなければわかりません。
このように健康保険には加入しなければならない条件と、扶養を外れなければならない条件のふたつの壁があります。
ただ扶養の場合は保険料はなしなので、扶養を外れたとしても親の保険料の負担額は変わりません。
>大学1年の男です。自分で生活費を稼いでいるのでアルバイトでの収入が年間130万円を超えてしまいます。そうすると次の年は所得税がとられるのでしょうか??
所得税は現年課税ですからその年に課税されます、住民税は前年課税ですから次の年に課税されます。
また勤労学生控除を受けていれば130万を超えればそれがなくなるので、一気に所得税については103万を超えた部分に5%、住民税の所得割は98万を超えた部分について10%の税金が掛かることになります。
>あと。自分は2つのバイト先を掛け持ちしてるんですがそこらへんはどうなんでしょうか??
2ヶ所から給与を受けている場合は、双方から源泉徴収票をもらってその合計を確定申告することになります。
そしてその合計金額を基にして所得税及び住民税は計算されます。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/09/12 15:20
詳しく回答していただきありがとうございます。
確定申告ってしなかったらどうなりますか??やはりしないといけないんでしょううか??
No.4
- 回答日時:
一部に誤回答があります。
ご注意下さい。>アルバイトでの収入が年間130万円を超えてしまいます…
103万でなく 130万を気にしているということは、103万を超えた時点で、既に親御さんが扶養控除を取れなくなっていることはお分かりなのですね。
>次の年は所得税がとられるのでしょうか…
次の年ではなく、その年に稼いだ分から取られるのです。
給与は一般に源泉徴収として所得税を前払いさせられています。
学生で 130万以下であれば、確定申告によって前払いさせられた税金の全額が返ってきます。
130万円を超えれば、「勤労学生控除」が適用されなくなりますので、103万円 (130万ではない) を超える部分に所得税が課せられ、この分は返ってこなくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
103万 (所得で 38万) を超える部分の税率は 5% (8%などではない) です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
なお、自分で健康保険料を払っているとか、生命保険をかけているとかで、基礎控除以外の「所得控除」に該当するものがあるなら、103万円を超える部分から所得控除を引いた数字がプラスになるまで、所得税は発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
次の年に取られるのは、市県民税 (住民税) です。
住民税は国税より 5万円ほど少ない段階で課税されます。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html
>自分は2つのバイト先を掛け持ちしてるんですがそこらへんは…
年末調整では対応できず、自分で確定申告をしなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
103万円以上の収入があると、まず親の扶養家族から外れます。
この場合は親の扶養者控除が受けられなくなりますので、あなた自身には負担はありませんが、親御さんの所得税、住民税が負担増となります。
収入が130万円を超えた場合は、所得税と住民税が発生し
所得税は確定申告を行う必要があります。
学生がアルバイトなどで得た合計所得金額が65万円以下(給与収入のみの場合で130万円以下)で、
かつ勤労による所得以外の所得が10万円以下の場合は勤労学生控除(26万円)を受けることができます。
ですので130万円を超えた金額に対して8%の所得税が発生します。
バイト先が2カ所でも、収入額はあなた個人で計算しますので、2カ所の合計所得が130万円以上ならば上記のとおりとなります。
詳しくは以下もご参考に
http://baitojoho.net/qanda/q5.html
http://www2.town.fuchu.hiroshima.jp/cgi-bin/odb- …
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
親の扶養から外れます。
親が収入があり、あなたを扶養家族にしていれば税制上優遇されてます。また、社会保険を自分で払わないといけません。国民年金は学生なら猶予が出来ます。手続きが必要。しなかったら未納扱いです。健康保険は猶予がありません。
所得税に関しては、源泉徴収されていないのなら、自分で申告、納付です。2箇所以上あれば合算します。源泉徴収されていたら戻ってくることが多いです。
ということで、親に所得があれば、大損になることがあります。特に130万を余り超えていない場合は、はっきり損です。150万以上稼がないと有利にはなりません。ただし、勤労学生は優遇があります。詳しくは国税庁のHPで見てください。
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