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夫婦共に社会保険です。
現在第一子は妻の扶養に入っています。
(妻の会社のみ扶養手当があったため。)
第二子を出産した場合、妻は再度育児休業を取るのですが、
今回は1年取るかもしれません。
その場合、育児休業中は第一子は夫の扶養へ移した方がいいのでしょうか?
そして、第二子は妻の職場復帰後、妻の扶養へ再度入れた方が得するので
しょうか?


妻についてですが下記のような例ですと、2009年は妻の社会保険の
ままで、2010年1月~職場復帰の9月末までは収入が0になるので、
その間は夫の扶養に入った方がいいのでしょうか?

例)
2009年10月に出産し、2010年9月まで育児休業を取るとします。
そうしますと、
2008年分の年収は100%
2009年分は産前休暇前までの勤務となりおおよそ65%
2010年は0%となります。

それぞれの税込年収(2008)は大体
夫:約500万
妻:約400万
です。
(夫は通常460万くらいのことが多いです。)

できましたら専門用語ではなく、わかりやすい回答をお待ちしています。
また、育児休業を1年取らない場合、どこのラインで扶養を決めるのかの
ポイントを教えていただけますとありがたいです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>2009年末に『扶養控除等異動申告書』にて


夫の方へ子(第一子、第二子)を記入すればよいのですか?
その際ですが、この異動は、2010年についてどうするか…

2009年分です。
【再掲】
税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
-----------------------------
年の初めにも『扶養控除等異動申告書』を提出させられますが、これは月々の前払い額 (源泉徴収) を決める材料となるだけで、これでその年の税金が確定するわけではありません。
税金が確定するのは、あくまでも年末です。
年初に出した分は、年末にいくらでも訂正・変更ができます。

>2010年末の異動にて妻は夫の配偶者控除となるの…

それは 2010年に、奥さんがどれだけ働いたかの結果が出るまで分かりません。

>課税所得が今わからないのですが…

【再掲】
課税される所得とは、源泉徴収票で、
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額]
-----------------------------
『扶養控除等異動申告書』を提出する時点で、この試算ができないようなら、節税はあきらめてください。

>税率が夫・妻同じである場合、1人ずつ扶養を分けるのは無意味なの…

無意味とは言いません。
分けても分けなくても一緒だというだけです。

>妻10%、夫20%)は、夫1人・妻1人、夫2人とではどれくらい差が出るのでしょうか…

小学生でできる算数。
夫1人・妻1人 → (380,000 × 0.2) + (380,000 × 0.1)
夫2人 → (380,000 × 2 ×0.2)
[注] 子供は16歳以上 23歳未満ではないとして。

>妻の会社のみ扶養手当がつくので…

もちろん税金ばかりでなくそれも大事な検討材料です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/11/13 15:30

>できましたら専門用語ではなく、わかりやすい回答をお待ちしています…



その前に、何の扶養の話か焦点を絞って質問しないと、的確な回答は得られませんよ。
まあ、税金のカテですので、税金面のみお答えしておきます。

>現在第一子は妻の扶養に入っています…

税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
サラリーマンの方のようですが、年末調整の時期が近づくと会社から『扶養控除等異動申告書』の提出を求められますから、そこにお子さんの名前を書き入れます。

>育児休業中は第一子は夫の扶養へ移した方がいいのでしょうか…

今年の大晦日現在で、妻に課税されるだけの所得があるのかどうか、あるのなら夫と『税率』は違うのか同じなのかで判断が分かれます。(後述)

>9月末までは収入が0になるので、その間は夫の扶養に入った方がいいのでしょうか…

税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

さらに、前述のとおり月単位で出たり入ったりするものではありません。

>それぞれの税込年収(2008)は大体…

税込み年収は関係なく、「課税される所得」はそれぞれいくらぐらいですか。
課税される所得とは、源泉徴収票で、
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額]
のことです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

>どこのラインで扶養を決めるのかのポイントを教えていただけますと…

課税される所得が、税率表のランクが違うなら、税率の高いほうにつけるのが節税だと言うことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

追記致します。

税金のカテですので、税金上の扶養についてです。
(社会保険も妻の方に入っていますが)

上記の例でいきますと、2009年末に『扶養控除等異動申告書』にて
夫の方へ子(第一子、第二子)を記入すればよいのですか?
その際ですが、この異動は、2010年についてどうするか、という
ことでいいのですよね?

そうしますと、2009年は妻の給与収入は142万円以上になっている
と思いますので、2010年から収入がないとしても配偶者控除及び
配偶者特別控除の対象にはならない、ということなのですか?
そうだとすると、2010年末の異動にて妻は夫の配偶者控除となるのでしょうか?

課税所得が今わからないのですが、税率が夫・妻同じである場合、1人ずつ
扶養を分けるのは無意味なのでしょうか?
もし夫の方が税率が高かった場合(妻10%、夫20%)は、夫1人・
妻1人、夫2人とではどれくらい差が出るのでしょうか?
妻の会社のみ扶養手当がつくので、その差次第では、2人とも妻の扶養に
した方がいいですし、差がなければ夫に2人、もしくは1人ずつという
ように考えた方がいいですよね。

細かいのですが、もし的確なアドバイスがありましたらよろしくお願い致します。

補足日時:2008/09/12 15:35
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