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仮に、税務調査で、役員報酬に不相当に高額な部分があるとして否認された場合、
どのような仕打ち?(デメリット)を受けることになるのか教えてください。

例として、次のようなケースでご説明いただけませんでしょうか?(税率は便宜的に40%としています)

・社長のH19/1~H19/12の役員報酬が1億円。所得税等を4千万円納税。
・会社のH19/1~H19/12年度の税引前利益は1億円。法人税等を4千万円納税。
(社長と会社ではH19年分として合計8千万円納税)
・税務署がH20/9に社長のH19年の役員報酬のうち5千万円だけを過大と損金にすることを否認。

上のように否認されたケースでは、H19年度の税引前利益が本来1.5億円であったとして、
本来は6千万納税すべきだったとして、「会社」が不足の2千万円プラス重加算税等を
支払うことになると思います。

では、5千万円を給与と認めてもらえなかった「社長」は、どうなるのでしょう?
このままでは、社長と会社からH19年分として合計1億円以上納税させたことになり、税務署は、通常の10%以上の税率を上乗せさせることに成功したことになります。

社長に渡した5千万円が給与として認められなかったのなら、会社は、その5千万円を
その社長への預け金(または貸付金)であったとして処理し、社長から5千万円+αを返金してもらい、
そして社長は、納付した5千万円のうち、誤納した2千万円を還付してもらうことはできないのしょうか?

追記、この質問は、「1億円が過大な役員報酬であるかいなか?」や「正確な法人税率」あるいは
「この会社や社長が道義上正しいか否か」を問うているものではありません。
また、1億円が妥当な役員報酬であるか否かをお尋ねしているわけでもありません。質問を分かり易いようにするために、仮に1億円とさせていただきました。

A 回答 (3件)

デメリットは法人税・住民税・事業税が増加し、それに伴う加算税・延滞税が課されることです。

過大役員報酬の場合、帳簿に虚偽の経費を計上したり収入を隠蔽したりしたわけではないでしょうから、重加算税が課されるとは思われません。おそらく過少申告加算税でしょう。
あくまで法人税法(とそれに準じて課税される住民税・事業税)だけの問題なので、「社長」の地位には何の影響もありません。所得税にも影響しません。

>税務署は、通常の10%以上の税率を上乗せさせることに成功したことになります。
過大役員報酬は法人税法で規定されていることですから、「成功」ではなく、会社の税逃れを見落とさなかったと言うことでしょう。もし税務署が過大役員報酬を見落として課税しなかったとしたら、それは国(=国民全体)に損害を与えることであり、それこそ問題です。

>社長に渡した5千万円が給与として認められなかったのなら
過大役員報酬の規定は「給与として認めない」のではなく「損金の額に算入しない」のです。交際費や寄付金などの損金不算入と同じで、会社法上の経費になるものであっても税法上の損金には含まないと言うことです。

>社長に渡した5千万円が給与として認められなかったのなら、会社は、その5千万円をその社長への預け金(または貸付金)であったとして処理し、
確定した決算を後から変更することは(少なくとも税法上は)認められていません。後になって貸付金等を計上したとしたら、過去の給与が減少するのではなく、それに対応する金額の寄付があったと認定されるだけでしょう(未払役員報酬の放棄は役員からの寄付として取り扱われるとの質疑応答がありますので、それと同じだと思います)。

>納付した5千万円のうち、誤納した2千万円を還付してもらうことはできないのしょうか?
前提の役員報酬額変更自体ができないのですから、誤納では有り得ないので、還付されることはないでしょう。
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この回答へのお礼

いったん否認されたら、
『特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入』と同じ考え方で、個人からちゃっかり
税金を取っておいて、会社からも否認分の税金を取るという二重課税の
横暴を許してしまうことになるとういことですね。

国側から見れば、黒字会社である限り、
法人から徴収するより、役員が高い報酬を受け取ったほうが、
高率の税収が見込めるのに、
なぜ、あのように高額報酬を牽制するのか理解できませんでした。

要は、役人のひがみか、あるいは、気分次第で、
法律より高い税金を取る手段、まるで中国のような人治主義が
税務に残っているということですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/17 20:18

■そして社長は、納付した5千万円のうち、誤納した2千万円を還付してもらうことはできないのしょうか?



役員賞与だって、所得税と法人税が2重にかかるでしょ。
勿論、還付されることは無いです。
重加算税はありえない。だって仮装も隠蔽もしていない。

しかし、もっと基本的な問題として、
税務署が過大役員報酬と否認して、「はいそうですか」って修正申告に応じたって話は聞かないですねぇ。勿論、議事録の不備でというようなドジならともかく、本当に実質的に役員報酬が過大で、適正な金額がいくらだからその分修正申告しろ!といわれたら、経営者は「俺の給料を税務署が決めるって言うなら、面白れぇ!更正してみな!(笑)」って言うさ。

まあ、過大役員報酬規定そのものが、租税法律主義(租税の金額は、法律により一義的に決定されるべきもの)に反する疑いが濃厚な以上、修正申告に応じなければそれまでさ♪

つまり、これは議論のための議論だと思うよ。
もしも、そんなことを税務職員が言い出したら、僕なら喜んで挑発して遊ぶ。(笑)
国に訴訟で勝てたら面白いし、まあ、審判所までも行かずに税務署長が担当者に「お前バカか?」でお終い。
「同族会社の行為計算の否認」と同じく、使えない法律。一種の憲法違反の条文だと思うよ。

by 元左翼の50代の会社社長(笑)
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この回答へのお礼

心強いアドバイスありがとうございます。

後になって、『過去3年分は高いので修正しなさい』と言われても
後ろめたいことがなければ、たとえ世間より相場が著しく高くても
堂々と戦いたいと思います。

お礼日時:2008/09/17 20:18

#2です。



過大役員報酬と、関係会社間の取引に関する問題では、随分と税務署ともめた経験があります。
ポイントは、「不相当に高額」と言うが、では「相当な金額」の根拠は何か?ということになります。

議事録などで限度額を示しているのならともかく、たかが国税職員のフィーリングで課税は許されない。租税法律主義に反する。
何より、敢えて二重課税をする以上、相当の根拠が必要です。
僕も判例を調べましたが、少なくとも創業代表者が、年俸で10億取ろうが、100億役員報酬をもらおうが、それはその法人の自由だ。

ただ、数少ない納税者敗訴は、経営参加のない親族への支給に集中しています。
とはいえ、それも最近はほとんど無いと思う。
役員報酬は労働の対価じゃない。
ほとんど勤務の実体が無い代表者の配偶者でも、役員に名を連ねて、代表者の役員報酬の数分の一であれば、月額100万や200万じゃあ、否認されることはまずありえないはず。

法人を数社経営している場合の関係会社間取り引きも同様。
国際課税の世界での「独立企業間価格」のような条文は国内取引に無い以上、別法人の取引金額を相当でなく「寄付」にあたるという立証をするのは、課税当局にとって不可能に近い。

でも、だから修正申告を勧奨する。
自信を持って、「それが正しい税法の適用と貴方が考えるのならば更正してください。即刻、不服申し立てをして争います。」こう宣言して、更正されたことは、僕は無い。(笑)

悔し紛れに担当者が、「今回は指導にとどめます」と言ったのを記録にとって、翌年も翌々年も同様の申告をし続けて、次に調査に来た時に、「指導を無視していますので、更正してください。(笑)」と言って、新しい担当者が、「すいませんねぇ、わかるでしょ?社長。(笑)」と、大笑いした事はある♪
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