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義父が今年4月に他界しました。
そこで、それまで義父・義母が住んでいた家を売却する事になりました。

売却したお金を、いつ老人ホームへ入るかわからない義母(だけ)のために置いておきたいのですが、現在義母は義姉の家でお世話になっている関係で、義母の年金、義父の遺産等のお金の管理は全部義姉が行っています。

夫と義姉の兄弟ふたりなので売却したお金をを法律上は、4分の3を義姉が保有する事になります(義母の分2分の1・義姉の分4分の1)。
それだと、お金が義姉家族・私の家族のものという風に分かれてしまい、義母のために置く事は難しくなってしまいます。
※私の家族の分の4分の1は放棄する気でおります。

また、義姉はお金に関してとてもルーズで、これまでの義母の年金・義父の遺産などの管理がどのように行われているのかが分からなく、少なくとも…というか、出来るならこれから先はお金の管理は私の家族・もしくは第三者の方にお願いしたいのです。

ただ、私の家族が管理しても、義姉は納得するとも思えませんし、ちょっと怖いので、第三者に頼みたいのですが、誰に頼むか、どのようにするか、いくら掛かるかなどのことが分かりません。

義姉家族に財産放棄をさせる方法なども合わせてご教授願います願います。

A 回答 (4件)

わたしも今年5月に父を亡くし、アルツハイマー型認知症の母がいます。


母は要介護1の状態ですが、まったく金銭管理が出来なくなっており、先日わたしを成年後見人とする審判が家庭裁判所からでました。

成年後見人制度を利用する目的は、母の財産を守るため、母の代わりに介護サービス契約を結ぶため、あるいは銀行から母の生活費を引き出すため(現在の金融機関は本人確認が厳しく、母親の普通預金からたとえ子どもであっても引き出すことは、断られることのほうが多いです)でしたが、実は自分自身を戒めることも大きな目的でした。
母の口座を預かっていれば、もしかしたらついつい甘えが出て、母の金銭を例え少額でも自分が使ってしまうのではないかという不安がありました。

そこで自分の財産と母の財産をしっかり区別して管理したいと社会福祉協議会に相談したところ、成年後見人制度を勧められました。
知り合いの弁護士に頼んで手続きを進めましたが、正直、家庭裁判所に直接自分で行って、自分で文書を簡単に作れたなあというのが実感です。家庭裁判所も丁寧に相談に乗ってくれますし。(弁護士には20万円+実費を払いました)

成年後見人となると、はじめに義母さまの財産目録、年間収支計画を家庭裁判所に提出します。その後定期的に家庭裁判所に財産状況、収支状況を報告する義務があります。最初に提出した年間収支計画の「生活費」以上にお金が使われ、財産が減ることは許されません。(もちろん義母様のために住宅をバリアフリーに改築したなど、本人のためであって合理的な支出は領収書を添付して家裁に提出することになります)

弁護士に相談すると、通常は「ご家族の方が成年後見人になっては?」と言われると思います。当然、これが自然ですものね。

ご質問のケースでは、義姉さまが成年後見人になるのが妥当ではないでしょうか。または、あなたが義母さまを引き取って成年後見人になることも考えられます。
義姉さまが日常の面倒をみて、財産管理だけ第三者に・・・というのは、露骨に「あなたじゃ信用できない」と言っているようなものです。

また、成年後見人制度では複数人が成年後見人になることも可能です。
下記のリンク先をご覧下さい。
ご主人と義姉さまが共同で成年後見人となることも良いのではないでしょうか。また、成年後見人をさらに監督する成年後見監督人を登記して、けん制機能を持たせることもできます。
例えば、ご主人から「最近、老親の財産を勝手に使い込む経済的虐待というのが問題になっているから、変な疑いを持たれるのも嫌なので、僕たち姉弟のどちらかが成年後見人、もう一人が成年後見監督人になるはどうだろう。成年後見人は何かと面倒なので僕がやって、僕の監督を姉さんがやってくれないかなあ」という言い方も出来ると思います。(共同で成年後見人になる場合もアレンジできますよね。あと間違ってもあなたがお姉さんに言わないでください)

いずれにせよ、社会福祉協議会の法律相談、法テラスなどにご主人と一緒に行って相談されることをお勧めします。

参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
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この回答へのお礼

ご自身の体験を書いてくださり、本当に参考になりました。
社会福祉協議会というところに行こうかと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/22 13:45

>第三者に頼みたいのですが


成年後見制度を利用すると、司法書士などの「第三者」を後見人として登記する事が出来ます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

費用は、司法書士への依頼料、登記費用などがかかります。
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義母を引き取っては?

この回答への補足

せっかくのご提案ですが、夫が単身赴任している関係で義母を引き取るのは少し難しいように思えます。

補足日時:2008/09/22 12:45
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成年後見人を立ててはいかがでしょうか?



財産の管理とか言うと、義姉も気分を害すかもしれないので、
最近多いリフォーム詐欺に引っかからない為とか言うと同意してくれるかもしれません。

参考URL:http://www.koukennavi.com/

この回答への補足

リフォーム詐欺というか…実は義姉はすでに義母も巻き込んで某宗教にはまり込んでいて…、それから遠ざけたいというのもあります。
それを直接言うほど気分を害す事もないですよね?(汗

補足日時:2008/09/22 12:39
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