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たぶん初歩的な質問で申し訳ないのですが、教えてください。
個人事業主で、小さな会社を立ち上げました。
出来るだけ振込みを含め現金での入金をお願いしていましたが、会社の方針だからと本日「約束手形」をもらいました。
支払期日20.12.31となっております。
これは、12月31日にこの約束手形を銀行に持っていって、入金すればいいのでしょうか?いわゆる、日にち指定の小切手・・・と解釈してもよろしいのでしょうか?
入金の場合の手数料はどうなりますか?ちなみに、相手方と当社の銀行、支店は同じです。
わかりやすく教えてくだされば、有難いです。

A 回答 (8件)

小切手ならすぐ換金できますが、約手のように支払日までが長いと、通常支払い銀行と質問者様のメインバンクが同じであっても自分で手形を持ち込む担当者は少ないと思います。

多くのケースは
1)割引手形・・・期日前に銀行に融資してもらう(例:額面100万、利率3%とすれば、質問者様の手元には12月31日まで待つことなく97万が入金される)
2)代金取立手形・・・特にすぐ入用はなく、期日まで待つことはできるが、手元に手形を置いておくリスクが生じるのでさっさと銀行に預けてしまう。ついでに取り立ても銀行にお願いする。質問者様の場合相手方と同じ銀行であるので、手数料も安くすみます。210円から420円くらいじゃないですかね。どんなに遠い支払い銀行でも1000円もあれば取立ててくれると思います。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすいご回答、ありがとうございました。
金額は小さいのですが、手元においておくのはなんとなくいやなので、教えてくださったように、銀行にもって行きます。
この場合も「入金」という形でいいのでしょうか・・?
銀行の窓口で聞いてみればいいですね。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/09/22 21:13

 sammie178さん、1)手形は期日まで待って現金化する、2)期日まで待たないで割引く、他に


3)裏書譲渡する 方法があります。支払先の了承を得て、お客さんから受け取った約束手形に「裏書」して、支払先に譲渡する方法です(俗に回し手形と言います)。
 その約束手形が例えば10万円とします。例えばある支払先の支払い金額が20万円の場合、その手形を譲渡して10万円、現金振込10万円(計20万円)というような支払方法も可能です。
 受取手形を持て余しているときには、(裏書譲渡が可能であれば)有効な使い方です。
 参考までに、ご検討ください。
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この回答へのお礼

No.8さん、支払いにお金の替わりとして使える・・・とのこと、有難うございました。
支払先が了承してくだされば一番気が楽なんですが、今度はそこがまた私みたいに気にしてしまっては申し訳ないですから・・・。
でもいろんな方法があるんですね!
またひとつ、勉強になりました。
本当に、有難うございました!!

お礼日時:2008/09/23 17:21

皆さんが約束手形について回答・アドバイスをしましたが、sammieさんの心配ごとに少々書きます。



(1)約束手形は即銀行へ預けてください。(収入印紙を確認。銀行専用の代金取立預入通帳に挟んで)
(2)起算日100日に疑問ではありませんか?手形の起算日は28・29・30・31日も全て30日で数えます。
(3)12/末、その月の営業日に現金化されます。
(4)(3)になれば銀行からお知らせが来ます。
(5)手数料は銀行から明細書が来ます。それに基づいて支払してください。
(6)相手と自社が同じ銀行でも口座が違えば手数料は掛かります。

※小切手について・・・・現金を落としたら相手がネコババーすれば戻ってきません。小切手の端に銀行渡りと印してあれば、落しても現金化されません。証拠・証明が出来なければおろすことは出来ません。

※手形は(2)で印したようにその日が到来しなければ現金化されません。もし落したら届けを出してください。取引銀行は警戒します。
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この回答へのお礼

No.7さん、さらに詳しく教えてくださってありがとうございます。
(1)のカッコの中の、「銀行専用の代金取立預入通帳に挟んで」の通帳は、普段出し入れしている通帳でいいのでしょうか?それとも、別口に約束手形を入れる他の通帳が必要なのでしょうか・・・。
これも併せて、銀行窓口でお聞きすればいいですね。

まとめますと、明日朝一で銀行に、
お通帳、印鑑、約束手形を持って行く!・・・ですね。

でも、(2)にあります、起算日100日に疑問ではありませんか?は、普通は90日ですか?であれば、言われてみると「?」ですが、相手方の意向でしたので・・・。
これって結構おかしいのでしょうか・・・。この、何日というのは、決まった日にちがあるのでしょうか・・・。

とにかく、明日銀行行ってきます。
有難うございました!

お礼日時:2008/09/23 17:03

ご質問に対する直接の答えではありませんが、ご回答のなかに誤りまたは認識・意見の相異がありますので補足させていただきます。



>額面100万、利率3%とすれば、質問者様の手元には12月31日まで待つことなく97万が入金される
割引料は3万円ではありません
この条件で本日から年末までの日数ですと
100万×3%×100/365≒8,200円ということになります

>手形割引というのは確かに利子を払って「お金」になりますが、換金という考え方ではなく、約束手形を担保に「借りる」ということになります。

金融手形を振り出してお金を借りる場合は「手形借入金」という債務が生じますのでそう言えるでしょうが、商業手形を裏書して割り引いたときは、手形を担保にお金を借りたわけではありません。手形を売却したことになります。(割引料は「手形割引料」または「手形売却損」として計上されます)。
ただし、支払人が手形期日に支払不能になったときは裏書人が代わりに手形代金を支払う義務(償還義務)を負っているということです。

 失礼いたしました。
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この回答へのお礼

No.6さん、細かいご回答ありがとうございました。
もちろん、既回答下さった方々はご存知だったと思いますが、無知な私に判り易く説明するためだったと、思っています。
一歩踏み込んだご回答、私には「聞いたことはあるけれども・・・」という言葉が出てきて、もう少し勉強しないといけないな・・・と、いい反省をさせてもらえました。(長続きすればいいんですが・・・)
でも、少なくとも、昨日の今頃よりは「約束手形」に対する認識が若干ではありますがもてたと感謝してます。
本当に、有難うございました。

お礼日時:2008/09/23 14:11

個人事業を始めて一年半の者です。



今までの方の回答と同じですが、私も最初に手形を受け取ったときには、ど~しよ~、となりました。

今では、手形に裏書して、銀行窓口に行って、「手形の取立てお願いします」とあっさり言えますけど、最初は分からないですよね。。。

http://www.nihonbussan.com/yakusokutegata.html
にあるように、裏に住所、社名(個人事業なら屋号)、氏名を書き、三文判を押して、裏書完了です。(銀行窓口で、初めてだから教えて、と言えば、丁寧に教えてくれます)
もちろん、口座のある銀行に行くでしょうから、通帳も忘れずに。


> 相手方にお金がなかったら、額面の分がもらえない・・・と、解釈していいのですね。

それがいわゆる「不渡り」で、二回続くと倒産ですよね。
不渡りになる可能性があることがわかっているのでしたら、手形ではなく現金取引(場合によっては前金)を指定し、それを拒まれたら取引しないのが普通だと思いますが。

お仕事をして、正当な対価を得られるようにがんばりましょう!
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この回答へのお礼

No.5さん、おはようございます。
手形の裏書や、裏書の訂正の仕方まで載ったURLまで、ありがとうございました。本当に助かります。これは「とっとき」にしておきます。
できれば、もう2度と手形頂かないで済むとよろしいのですが、不景気の今、なかなか仕事を頂くのが難しいもので・・・。
景気が上向いて・・・はどこの会社でしょうか・・・状態です。
こういった、恥ずかしい基本の質問にも皆様が迅速にご回答くださるので、自分勝手に「支えてもらってる!」と、解釈して安心しております。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/09/23 10:24

No2.です。

。。

ちょっと足りなかったところがあるので再補足です。

手形割引というのは確かに利子を払って「お金」になりますが、換金という考え方ではなく、約束手形を担保に「借りる」ということになります。

なので、万が一振出元が期日に当座口座にその額面を準備できなければ「不渡り」と言って支払ってもらえなかったということになります。
その時はsammie178さんが銀行から借りているということですから銀行に返済しなければなりません。
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この回答へのお礼

NO.2さん。
割り引いてもらって、期日当日に相手方の当座にお金がなかったら、それが私の借金となるのですね。
普通に、裏書して取立てをお願いして・・・の場合は、相手方にお金がなかったら、額面の分がもらえない・・・と、解釈していいのですね。
いずれにしても、相手方の当座預金に「お金がありますように」ですね・・・。
はぁ~・・・、12月31日・・・、長いですねぇ・・・。
でも実際は1月5日以降になるのでしょうね・・・。

お礼日時:2008/09/22 22:19

NO1です。

そうですね、「この手形を入金してください」といえば、期日前であることから必ず代手(代金取立手形)の説明をされます。もちろん「代金取立手形でお願いします」と言っても大丈夫です。手形の取り扱いが今後多いのであれば代手の入金票を何枚かもらって、手形があるたび会社で書いてから持って行くとよいでしょう。手数料も都度払うのが面倒であれば、普通預金なり当座預金から引き落とすよう指定することもできます。各金融機関により取り扱いが多少ことなりますので、一度相談されるとよいと思います。
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この回答へのお礼

NO1さん、再度ありがとうございます。
「代金取立て手形でお願いします」って、銀行へ行けばいいですね。
印鑑持って!
どうすればいいのかなぁ・・・と、夕方から考えてましたので、内容がわかって安心しました。
休み明け、銀行へ行ってきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/22 22:13

こんばんは♪



No1.さんの補足になりますが・・・

約束手形というのはいわゆる「お金」ではありません。
今回の場合は平成20年12月31日に振出元(sammie178さんに支払が生じた相手)が自社の当座預金口座に手形額面のお金があれば「決済」ということでsammie178さんが手形を預ける時に指定した口座に「お金」が入金されます。
なので期日を約束して支払うので「約束手形」と言うのです。

約束手形を銀行に預ける時に「裏書」と言って、住所・事業主名を記載し捺印しますので印鑑はお持ちください。
記載場所などは銀行員に聞いてもいいでしょう。
また、住所・事業主名はゴム印でも構いません。

12月31日に口座に入金されますが、実際に引き出すには日数が必要なのでそれも銀行員に聞いてください。
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この回答へのお礼

No.2さん、こんばんは。
補足の分も含めて、ご丁寧な回答、本当によくわかりました。
銀行に行くときは、裏書をして、印鑑持って行きます。
ただし、もし期日の12月31日に相手方の会社の当座にお金がなかったら、それは私の「借金」!!
だから、手形はいやだって、言ったのですがね。
いつも、集金に行くときに感じる疑問。
どうしてみんな、支払うときになると渋るのかな・・・?です。
レストランへ行ったら、デパートで何かを買ったら、お金払うの当たり前でしょう・・・。・・・、今はカードがありますか・・・。それと同じこと・・・?
2月に納品した分、まだ支払ってくれないところもあるんですよ・・・、うちは、支払いだけは、ちゃんとしようと、自分のお給料ももらってないのにな・・・。なんて愚痴ってしまいました、すみません。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/09/22 22:09

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