A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
出品は業務でなさっているのでしょうか?
収入はそこそこあるのでしょうか?
ご近所というと年に3万円あるかどうかという気もします。
あまり低価格なものに領収書というのも変な気がします。
領収証を発行するとは、すなわち税務署への申告の義務の可能性が発生します。
領収証を受け取った方がそれを税務署へ申告すれば査察の対象に浮上してくるということです。
証拠なら落札画面のプリントアウトとかの方がよほど喜ばれると思います。
領収証の書き方はそれほど難しくありません。
それでも最初は粗相があると思いますから、一度お店で買い物をして
手書きの領収書を切ってもらった方がいいです。
回答ありがとうございました。
出品は業務ではないですね。趣味みたいなものです。
領収書の件は上の方の意見を参考にするとして、
落札画面のプリントアウトはいいですね!
全然思いつきませんでした。パソコンをやられる環境の方は
ページを教えて見てもらえばいいけど
それができない人にはプリントアウトはいい方法だとおもいました。
領収書は、以前販売の仕事をしておりましたので
よく発行はしていたのですが、20%という手数料が
からんでいることだったので、但し書きにどういうふうに
書いたらよいか悩んでいたので今回解決してよかったです。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
まず、100円均一ショップへ行って領収書を買ってきましょう。
いろいろなタイプのものがありますので、1)複写のもの・・・こちらにも控えが残ります。
2)領収だけのもの・・・普通はこちらでOKです。安いですしね。喫茶店などでよく使われているものです。
あまり低価格なものに領収書を発行するのは「変な気がする」と書き込みされていますが、1円以上は領収書です。金融機関を通さない場合領収書を渡す義務があるといった方がわかりやすいかも。ただし、1円の領収書に印紙は要りません。
低価格なものに領収書なんて変な気がするとは『某政治家』が事務所費や使途不明金で追求されていたときよくマスコミの前でいってた言葉です。民間では1円から領収が当たり前。
また、領収書を発行したからって発行元の税務署への申告の義務の可能性が発生するというのは「真っ赤なウソ」です。
質問者が会社員の方だとして、20%の手数料から通信費等の経費を差し引き年間(1/1~12/31迄)で合計20万円を超えると領収書を発行しようが発行しないで済まそうが、申告の義務が生じます。領収書は一切関係ありません。領収書とはそのようなものではなく、質問者が多分感じていらっしゃる“依頼された方へ渡した金額の証明になるもの”なのです。
また『書き方』ですが、領収金額(あなたが受け取った手数料)の下、欄外に記載する方法と、別途伝票をつける方法があります。どちらにしましょうか?領収書1枚にするのでしたら、領収金額の欄外を利用して但し書き<オークション落札金額が#万円手数料20%>を記載します。ほとんどの領収にも最初からこの欄が印刷されています。
印紙に関しては、認識されていますよね。あなたには領収金額によって印紙税の納付義務が生じます。オークション落札価格15万円(税別)にして手数料3万(税別)がボーダーラインです。領収書1枚に付き200円~。
わかりやすい回答ありがとうございました。
年間20万円を超えると申告しなくてはいけないのですね。
しかし、請け負う品物はブランドものでもないし、
20%いただいたとしても、小銭程度だったりするので
大丈夫かなと。金額の大小にかかわらず、委託された方に
「これだけ頂戴いたしましたよ」という確認みたいな意味で
領収書をお渡ししたいなと思っている程度です。
書き方は、一枚に収めたいので、但し書きの方にしたいとおもいます。
とても参考になりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
委託されてオークションへ出品されておられるなら領収書等の計算書類は絶対に必要です。
依頼された方へも当然ですが、他の方も書かれているように所得が20万円を超えると申告の義務が生じます。
あなたが依頼を受けていても、見かけ上はあなたが出品者ですから税務当局が見た場合はあなたの所得として見られます。
ご存知のようにネット上での金銭の動きは、最も税務署が注意している場所でもありますし、実際に僕も含めて確認の呼び出しを受けています。
その時に慌てないように、今からそういう「依頼され出品し、落札された」明細は作っておきましょう。当然として領収書が発行されていればなお信頼性は増すと思います。
記録すべき明細は
依頼者の住所氏名、依頼された商品、出品場所、落札日時、落札価格、落札者氏名・住所、送付日時、依頼者への支払、経費、質問者様の収入
等ですね。
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