No.2
- 回答日時:
>現在は扶養家族から外れています…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>20年度の住民税の配偶者控除…
住民税は前年の所得に応じて課せられるものですから、関係ありません。
所得税は、『扶養控除等異動申告書』を提出することにより、月々の前払い額が減ることは期待できますが、あくまでも仮の前払いです。
ら稲なの途中からパートにでも出て、前述の 38万あるいは 76万を超えるようなことになれば、夫は年末調整で、1月分までさかのぼって追納を受けることになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>1月1日から扶養家族になった場合に主人の20年度の住民税の配偶者控除の対象になり税は安くなりますか?
・(1/1から扶養家族の意味は、健康保険の扶養・国民年金の第3号被保険者になるの意味になります、税金は12/31の時点で判断します)
・今年(平成20年)に払っている住民税は昨年の収入に対しての物です
ご主人の分も貴方の分も
・来年(平成21年)の住民税は、今年の収入により決まりますから
ご主人も貴方も今年同様、住民税を払う事になります
(貴方の分は市役所から納付書が送られてきます)
・再来年(平成22年)の住民税は、来年(平成21年)の収入によりますから
貴方の収入(平成21年1/1~12/31)が103万までなら、ご主人が配偶者控除を受けられますから
38万×税率分、来年(平成21年)の所得税が安くなります
33万×10%分、再来年(平成22年)の住民税が安くなります
貴方自身の所得税は103万までなら0円ですし、住民税は課税最低限(93万~100万:市により違います)に満たなければ翌年は0円ですし、それ以上なら、金額に応じて徴収されます
>社会保険の届けは会社にするだけで良いのでしょうか?
・そうなります、会社に必要書類を提出するだけです
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