ショボ短歌会

過去ログも調べたのですが、私のケースと違うものだったため
この場を借りて質問させてください。

昨日14日、自転車で帰宅途中、横から車にぶつけられました。
幸い、スピードもさほどなかったので、倒れた際にひざを
すりむいたのと、右ひざの内出血(ひざ全体で広範囲)です。

事故後警察に介入していただき、私は治療に向かいました。
レントゲンも取りましたが、やはり軽症のようです。
通院は、恐らく1~3回くらいで、診断書を貰うだけです。

過失は相手が100%で、それは相手にも認めていただいてます。
事故を起こしたのがお互い初めてで、正直この先の流れがわかりません。

今日相手の保険会社から連絡が来て、示談?になるとは思いますが、
私が請求できる内容について教えてください。

・怪我は今のところ軽症
・あと1~2回で通院も終わる
・昨日の治療では、支払いをせず、事故扱いにしてもらったので
 自己負担はなかった
・自転車は、倒れた際に呼び鈴が取れてしまった
・上記の破損だけのため、病院へは自転車で行っているが、
 ひざが痛むためできれば避けたいと思っている
・先週いっぱいで派遣先を退職、事故当日は他派遣先の面接の帰り
 (今週中に結果が出て、受かれば20日より勤務)
・自分の社会保険は、一端10日付けで資格喪失

一応、算定の基準になりそうなことは書いてみました。

以上の条件から、
1.私がもらえるのは、慰謝料+通院費(+休業補償?)なのか?
2.休業保険は難しいと思いますが、内定するかもしれない案件
  がありますので、これは生きてくるのか?
3.軽症ですが、相場はおいくらなのか?
4.大体、その補償額はいつ支払われるのか?

知識がなく、読みづらいとは思うのですが…
自分が損害保険等に加入していないため、常識の範囲内の
質問でしたら申し訳ありません。
よろしくご教授いただければと思います。

A 回答 (1件)

治療費は保険会社から一括処理で病院に直接支払われると思いますので、請求できるのは、通院慰謝料、通院交通費、自転車等の修理代(物損)かと思われます。



通院慰謝料は、仮に通院回数3回とすると、おそらく保険会社からは4200円×3×2=25200円の提示があると思われますが、裁判基準で請求することはできると思います。例えば、通院期間が1週間(7日)とすると、裁判基準(赤い本)では6.5万円ほどになります。

通院交通費は自転車で通われているとのことですが、バスなどの公共交通機関を利用して通院してもおかしくない場所であれば、それで請求することは可能思われます。

物損は実費です。

休業損害賠償は、休業が証明できないと請求は難しいと思います。

支払は、治療完了して免責証書(示談書相当)に署名捺印した後、指定の銀行に振り込まれるというのが一般的です。

以上、ご参考まで。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。

保険会社から連絡がありまして、慰謝料は
4200円が通院分いただけるとの事でした。
(×2については触れてなかったですが…)

また、結婚前で既に住民票の籍が一緒なため、
主婦休損が適用されるとのことで、5700円を通院分
請求できると聞きました。

親切に説明していただき、感謝しております。

お礼日時:2008/10/15 20:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!