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今僕は.大学一年生の19才です。

今までのバイト代なんですがAのバイト先で70万ちょい(振り込み).Bのバイト先で6万(手渡し)ちょい.今のバイト先Cで40万(手渡し.申告してる)ちょい稼ぎました。

合計すると120万近くになります.下手したら120万以上になってるかもしれません。

見ればわかるとおり.103万を余裕で超えています。
でも.母は一つのバイト先で103万超えなければ大丈夫でしょ?みたいなことをいってたんですが.最近.父(会社に勤めるサラリーマン)が亡くなってしまいました。
詳しくわからないのですが.保険が父の勤め先から.母の勤め先に変わるからなんとか?で.
「お父さんのとこはうるさくなかったけど.ウチの会社は厳しいから.もう働くな」というんです。
もうバイトはしちゃダメなんでしょうか?

仕組みがいまいちわからないので.仕組みも兼ねて詳しく教えてくれたら.嬉しいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>「お父さんのとこはうるさくなかったけど.ウチの会社は厳しいから.もう働くな」というんです。


扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養の2つがあります。
税金上の扶養について、会社がとやかく言うことはあまりありません。
でも、健康保険の扶養は違います。
会社が貴方の年収の調査をするはずです。
健康保険の扶養の上限は年収130万円ですから、それ以下なら問題ありません。

また、税金上の扶養は103万円以下でなければ、扶養になれません。
「母は一つのバイト先で103万超えなければ大丈夫でしょ?」
これは間違いです。
通常、会社は「給与支払報告書」というものを役所に提出します。
これは、法律で義務付けられています。
役所は、バイト先(3か所)から出された書類から、貴方の収入を合算します。
そして、貴方の親の「給与支払報告書」とつき合わせをします。
貴方の収入が103万円以上あって、貴方の親が貴方を税金上の扶養にしていることがわかれば、貴方の親の住民税は扶養控除がないものとして計算します。

そして、役所はそれを税務署に報告します。
すると、税務署は貴方の親に呼び出しの通知をし、所得税について追徴課税します。
重加算税という、余分な税金をかけられることもありえます。

いずれにしろ、貴方は税金上の扶養にはなれませんので、親には扶養にしないようにしてもらってください。
健康保険上の扶養は130万円を超えると、はずれなくてはいけなくなる(貴方が自分で健康保険に加入し保険料を納めなくてはいけなくなる)ので、超えないようにしたほうがいいですね。
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・「扶養」には、


 1 税金(所得税・市県民税)を計算する場合の扶養
 2 健康保険(保険証)の扶養
 3 会社から扶養手当がでる場合の扶養
などがあり、それぞれ制度が違います。

1 税金
 所得金額で38万円以下ならば、扶養に入ります。
 扶養に入ると扶養控除(通常38万円・18~22才63万)を所得から差し引き、その答えに税率を掛けて税金を計算します。
 なお、所得 = 収入 - 経費 です。
 給料の収入は、最低でも1年間に65万円の経費が認められます。
 ですから、上の式に当てはめると、
    38万 = 103万 - 65万
 となり、収入で103万までOKということになります。
 1年間の、すべての給料の合計で判断します。(更に言えば、所得金額は、他の所得があればそれも合計します。例えば不動産の貸付やクイズの賞金、FXの財テクなど)

2 健康保険
 収入で130万円をこえると、親の社会保険の扶養に入れなくなり、別途国民健康保険になります。
 国保は、最低でも年間6万円程度(市町村によって多少金額が違いますが、均等割りや平等割があります。)は支払うことになります。

3 会社の扶養手当
 くれるか、くれないかは、各会社の福利厚生や給与の規定によります。やはり、税金と同じ103万を基準にしているところが多いようです。

 そして、これらの金額の確認を、口頭説明でとりあえず受け付ける会社と、証拠書類(収入の証明や申告書の控など)の提出を求めるかいしゃがあります。
 ちなみに、口頭説明でやってくれる会社でも、あとで税務署から是正されることがありますので、結果は一緒です。
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